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その他(許可全般)について

「一般建設業」と「特定建設業」の違いは?

建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。

◆一般建設業
建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合や下請けとしてだけ営業する場合は、一般建設業許可が必要です

◆特定建設業
建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の場合は、特定建設業許可が必要です。

*下請とは一次下請のことで、二次以降の下請に対する金額の制限はありません。

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