お役立ちコラム
おのざと行政書士私が執筆しています

おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
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建設業許可が必要な場合とは?

元請、下請、個人、法人を問わず建設業を営もうとする方(建設工事を請け負う者)は、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、軽微な建設工事を除いて、29種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。


許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)とは、下記の工事になります。


◆建築一式以外の建設工事
  一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)

  ・1つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負う時は、各契約の請負代金額の合計額と
  なります。

  ・注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約
   の請負代金の額に加えたものが上記の請負代金の額となります。

  ・建築一式工事とは、原則元請業者の立場で建物の新築・増築など、総合的な企画、
   指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。


◆建築一式工事の場合

  ・一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)

  ・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
   (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの。)

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