お役立ちコラム
おのざと行政書士私が執筆しています

おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
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欠格要件について

建設業許可の要件として、建設業許可を受けようとする者が、以下の欠格要件に該当しないことが大切です。


1 建設業許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があったり、
  又は重要な事実の記載が欠けているとき。


2 許可を受けようとする者等が次の欠格要件に該当しないこと。

  ①成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者。

  ②不正な手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されてから5年を経過
   しない者。

  ③許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者。

  ④営業の停止を命じられ、その期間が経過していない者。

  ⑤禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けること
   が無くなった日から5年を経過しない者。

  ⑥一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなく
   なった日から5年を経過しない者。

  ⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
   又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑧において
   「暴力団員等」という)

  ⑧暴力団員等がその事業活動を支配する者


経営業務の管理責任者や専任技術者等の要件は、要件を満たしていないと申請時の審査が通りませんが、上記の欠格要件については申請時の審査では判断がつかず、書類を受理した後に審査官が警察や各市区町村の役所等に照会してから該当していることが判明します。

このような場合、不許可になると申請時に支払った手数料は返却されません。


知人の紹介等であまり経歴に詳しくない方を経営業務の管理責任者や専任技術者等にする場合は、特に注意が必要です。

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