おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
事務所概要 プロフィール 報酬代(料金)について
建設業許可取得会社の役員変更手続きについて
当事務所には、建設業許可を取得している株式会社や有限会社などの方から
「経営業務管理責任者の取締役が関連会社の役員になるので当社を辞めるが問題はないか?」
「専任技術者になっている取締役が定年で退職するが、許可に影響はあるか?」
など、役員変更に関するお問い合わせも多く頂きます。
役員変更が建設業の許可に影響を与えるケースとしては、
- ケース1
経営業務管理責任者になっている役員(代表取締役又は取締役など)が辞任や退任する場合。 - ケース2
専任技術者になっている役員(代表取締役又は取締役など)が辞任や退任する場合。 - ケース3
ひとりで経営業務管理責任者及び専任技術者を兼任している役員(代表取締役又は取締役など)が辞任や退任する場合。
があります。
それぞれのケースにおいて、どのような対処が必要かを解説いたします。
ケース1
経営業務管理責任者になっている役員(代表取締役又は取締役など)が辞任や退任する場合。
- 会社に他に役員がいて、その方が経営業務管理専任者になれる要件を満たしているのであれば経営業務管理責任者の変更で対応できます。
- 会社に他に役員がいない場合は、社外から経営業務管理責任者になれる方を役員に就任させてから経営業務管理責任者の変更をします。
- 会社に他に役員がいない場合で、社外からも経営業務管理責任者になれる方を役員に就任させることができない場合は、建設業許可要件を満たせなくなりますので「廃業届」を提出することになります。
ケース2
専任技術者になっている役員(代表取締役又は取締役など)が辞任や退任する場合。
- 役員(代表取締役又は取締役など)を辞任又は退任しても、社員として残れるのであれば建設業許可には影響はありません。
- 専任技術者は役員でなく、社員でもなれるので、会社の役員や社員のなかで専任技術者になれる要件を満たしている方がいれば専任技術者の変更で対応できます。
- 会社の役員や社員で専任技術者になれる方がいない場合は、社外から専任技術者になれる方を役員又は社員として雇用し、専任技術者の変更をします。 ハローワーク等で募集している会社もあります。
- 会社の役員や社員で専任技術者になれる方がいない場合で、社外からも専任技術者になれる方を雇用できない場合は、建設業許可要件を満たせなくなりますので「廃業届」を提出することになります。
ケース3
ひとりで経営業務管理責任者及び専任技術者を兼任している役員(代表取締役又は取締役など)が辞任や退任する場合。
- 会社に他に役員がいて、その方が経営業務管理責任者及び専任技術者を兼任できる要件を満たしているのであれば経営業務管理責任者及び専任技術者の変更で対応できます。
- 会社に他に役員がいて、その方が経営業務管理専任者になれる要件を満たしているのであれば経営業務管理責任者の変更で対応できます。
- 会社に他に役員がいない場合は、社外から経営業務管理責任者になれる方を役員に就任させてから経営業務管理責任者の変更をします。
- 会社の役員や社員のなかで専任技術者になれる要件を満たしている方がいれば専任技術者の変更で対応できます。
- 会社の役員や社員で専任技術者になれる方がいない場合は、社外から専任技術者になれる方を役員又は社員として雇用し、専任技術者の変更をします。
- 経営業務管理責任者又は専任技術者(どちらかひとつでも)になれる方が見つからない場合は、建設業許可要件を満たせなくなりますので「廃業届」を提出することになります。
比較的大きな企業であれば、役員や社員も複数いますので、経営業務管理責任者や専任技術者の要件を満たす者がいる可能性は高いと思います。
しかし中小企業の場合は、
・役員は代表取締役一人で、経営業務管理責任者及び専任技術者を兼任している
・社員は少なく、専任技術者になれる可能性のある社員はいない
・経営業務管理責任者や専任技術者になっている者が高齢である
などのケースがよくあります。
経営業務管理責任者や専任技術者の変更の際に特に注意しなければならないのは、
変更前の者と変更後の者との間で、その在職の継続がされている事です。
空白の期間が1日でもあると建設業許可を満たさなくなりますのでご注意下さい。
専任技術者は、
・現在の役員や社員の実務経験で対応する
・現在の社員に国家資格等を取得させる
の他、社員として雇用すればいいので、要件を満たす者を
・知り合いに紹介してもらう
・ハローワーク等で募集する
などで後任者を見つける事も可能ですが、
経営業務管理責任者の場合、役員に就任(法務局での役員変更登記も必要)させる必要がありますので、誰でもいいという訳にいかないと思います。
役員の場合、欠格要件等に該当しないかも事前に必ず確認しておくことをお勧めします。
企業として事業を継続していく中で、経営業務管理責任者や専任技術者の変更は直面する可能性が高い事です。
すぐに後任者を見つける事は大変ですので、経営者の方は後任者を早めに決めておく方がよろしいかと思います。
当事務所では関与先のクライアント様に、なるべく身内の方を役員に就任させておくようにアドバイスしております。
余談ですが、経営業務管理責任者や専任技術者に関係ない役員(代表取締役又は取締役など)の就任や辞任の場合も、知事許可であれば各都道府県へ、大臣許可であれば各地方整備局への変更届が必要になります。
「経営業務の管理責任者の交代を相談したい」
「専任技術者の要件について相談したい」
などお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
お役立ちコラム 一覧
- 建設業法施行令の一部改正について(令和5年1月1日施行)
- 建設業許可は継承できるのか?事業承継と建設業許可について
- 建設業許可を自分で申請するには?
- 建設業許可を個人事業主(一人親方のまま)で取得するには?
- 建設業許可(知事許可・一般建設業)を東京で取得するには?
- 解体工事業の登録について
- 経営業務の管理責任者とは?
- 一般建設業と特定建設業の違いは?
- 新型コロナウイルスによる建設業許可等申請手続きの建設業課の対応状況について
- 軽微工事とは?
- 電気工事業者の登録等について
- 経審(経営事項審査)のZ評点の変更について
- 国土交通大臣許可の申請窓口変更について
- 横浜市での建設業許可申請ならお任せください。
- 新外国人労働者受入制度について
- 電気通信工事施工管理技術検定について
- 平成31・32年度(2019・2020年度)東京都建設工事等競争入札参加資格審査(定期受付)について
- 経審(経営事項審査)のW評点について
- 経審(経営事項審査)のZ評点について
- 経審(経営事項審査)のY評点について
- 経審(経営事項審査)のX2評点について
- 経審(経営事項審査)のX1評点について
- 経審(経営事項審査)の審査項目について
- 経審(経営事項審査)の申請手続きについて
- 経審(経営事項審査)の制度について
- 建設産業政策2017+10について
- 外国人技能実習生の労働基準関係法令違反について
- 平成29年度「建設業法令遵守推進本部」の活動結果について
- 建設工事受注動態統計調査報告(平成29年度分)について
- 建設業許可業者数調査の結果
- 建設業働き方改革加速化プログラムとは?
- 登録基幹技能者の主任技術者要件への認定について
- 電気通信工事施工管理技士とは?
- 建設業許可の更新の準備は大丈夫ですか?
- 建築士事務所の登録について
- 経営業務の管理責任者の要件改正のお知らせです。
- 改正建設業法について
- 一括下請負(工事の丸投げ)の禁止
- 建設業法に違反すると?
- 東京都での産業廃棄物収集運搬業許可申請について
- 建設業許可取得会社の役員変更手続きについて
- 太陽光発電設置工事について
- 専任技術者とは?
- 営業所とは?
- 指定建設業とは?
- 欠格要件について
- 許可要件について
- 御社は大丈夫ですか?
- 「大臣許可」と「知事許可」の違いは?
- 建設業許可が必要な場合とは?
- 建設業者とは?
- 建設業界について
当サイトは、東京都中央区銀座の「おのざと行政書士事務所」が管理、運営を行っています。国家資格者である行政書士には、法律上、守秘義務が課せられています。どうぞご安心の上、お気軽にご相談ください。なお当サイトのすべてのページにつき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。