お役立ちコラム
おのざと行政書士私が執筆しています

おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
事務所概要 プロフィール 報酬代(料金)について

建設業許可取得会社の役員変更手続きについて

当事務所には、建設業許可を取得している株式会社や有限会社などの方から


経営業務管理責任者の取締役が関連会社の役員になるので当社を辞めるが問題はないか?」


専任技術者になっている取締役が定年で退職するが、許可に影響はあるか?」


など、役員変更に関するお問い合わせも多く頂きます。


役員変更が建設業の許可に影響を与えるケースとしては、

があります。

それぞれのケースにおいて、どのような対処が必要かを解説いたします。

ケース1
経営業務管理責任者になっている役員(代表取締役又は取締役など)が辞任や退任する場合。

  1. 会社に他に役員がいて、その方が経営業務管理専任者になれる要件を満たしているのであれば経営業務管理責任者の変更で対応できます。
  2. 会社に他に役員がいない場合は、社外から経営業務管理責任者になれる方を役員に就任させてから経営業務管理責任者の変更をします。
  3. 会社に他に役員がいない場合で、社外からも経営業務管理責任者になれる方を役員に就任させることができない場合は、建設業許可要件を満たせなくなりますので「廃業届」を提出することになります。


ケース2
専任技術者になっている役員(代表取締役又は取締役など)が辞任や退任する場合。

  1. 役員(代表取締役又は取締役など)を辞任又は退任しても、社員として残れるのであれば建設業許可には影響はありません。
  2. 専任技術者は役員でなく、社員でもなれるので、会社の役員や社員のなかで専任技術者になれる要件を満たしている方がいれば専任技術者の変更で対応できます。
  3. 会社の役員や社員で専任技術者になれる方がいない場合は、社外から専任技術者になれる方を役員又は社員として雇用し、専任技術者の変更をします。        ハローワーク等で募集している会社もあります。
  4. 会社の役員や社員で専任技術者になれる方がいない場合で、社外からも専任技術者になれる方を雇用できない場合は、建設業許可要件を満たせなくなりますので「廃業届」を提出することになります。


ケース3
ひとりで経営業務管理責任者及び専任技術者を兼任している役員(代表取締役又は取締役など)が辞任や退任する場合。

  1. 会社に他に役員がいて、その方が経営業務管理責任者及び専任技術者を兼任できる要件を満たしているのであれば経営業務管理責任者及び専任技術者の変更で対応できます。
  2. 会社に他に役員がいて、その方が経営業務管理専任者になれる要件を満たしているのであれば経営業務管理責任者の変更で対応できます。
  3. 会社に他に役員がいない場合は、社外から経営業務管理責任者になれる方を役員に就任させてから経営業務管理責任者の変更をします。
  4. 会社の役員や社員のなかで専任技術者になれる要件を満たしている方がいれば専任技術者の変更で対応できます。
  5. 会社の役員や社員で専任技術者になれる方がいない場合は、社外から専任技術者になれる方を役員又は社員として雇用し、専任技術者の変更をします。
  6. 経営業務管理責任者又は専任技術者(どちらかひとつでも)になれる方が見つからない場合は、建設業許可要件を満たせなくなりますので「廃業届」を提出することになります。


比較的大きな企業であれば、役員や社員も複数いますので、経営業務管理責任者や専任技術者の要件を満たす者がいる可能性は高いと思います。


しかし中小企業の場合は、

・役員は代表取締役一人で、経営業務管理責任者及び専任技術者を兼任している

・社員は少なく、専任技術者になれる可能性のある社員はいない

・経営業務管理責任者や専任技術者になっている者が高齢である

などのケースがよくあります。


経営業務管理責任者や専任技術者の変更の際に特に注意しなければならないのは、
変更前の者と変更後の者との間で、その在職の継続がされている事です。
空白の期間が1日でもあると建設業許可を満たさなくなりますのでご注意下さい。


専任技術者は、

・現在の役員や社員の実務経験で対応する

・現在の社員に国家資格等を取得させる

の他、社員として雇用すればいいので、要件を満たす者を

・知り合いに紹介してもらう

・ハローワーク等で募集する

などで後任者を見つける事も可能ですが、

経営業務管理責任者の場合、役員に就任(法務局での役員変更登記も必要)させる必要がありますので、誰でもいいという訳にいかないと思います。

役員の場合、欠格要件等に該当しないかも事前に必ず確認しておくことをお勧めします。


企業として事業を継続していく中で、経営業務管理責任者や専任技術者の変更は直面する可能性が高い事です。


すぐに後任者を見つける事は大変ですので、経営者の方は後任者を早めに決めておく方がよろしいかと思います。

当事務所では関与先のクライアント様に、なるべく身内の方を役員に就任させておくようにアドバイスしております。


余談ですが、経営業務管理責任者や専任技術者に関係ない役員(代表取締役又は取締役など)の就任や辞任の場合も、知事許可であれば各都道府県へ、大臣許可であれば各地方整備局への変更届が必要になります。

 「経営業務の管理責任者の交代を相談したい」

 「専任技術者の要件について相談したい」

などお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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