お役立ちコラム
おのざと行政書士私が執筆しています

おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
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登録基幹技能者の主任技術者要件への認定について

建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(平成29年国土交通省令第67号)により、許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が認める登録基幹技能者については、平成30年4月1日以降主任技術者の要件を満たすこととされました。

登録基幹技能者が主任技術者要件を満たしているか否かについては、講習終了証において、「実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められる」ことが記載されていることで確認を行います。

上記記載がない場合には、主任技術者の要件を満たす基幹技能者としては認められず、当該業種の実務経験もしくは国家資格等を有していることを別途証明する必要があります。

詳細については、東京都都市整備局のHPをご参照ください。

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