お役立ちコラム
おのざと行政書士私が執筆しています

おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
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「大臣許可」と「知事許可」の違いは?

建設業許可には、国土交通大臣許可と知事許可があります。


◆国土交通大臣許可・・・二つ以上の都道府県に営業所がある場合。

 (例)東京都と埼玉県に営業所がある。(国土交通大臣許可)

 (例)神奈川県と大阪府に営業所がある。(国土交通大臣許可)


◆知事許可・・・一つの都道府県に営業所がある場合。

 (例)東京都内に営業所が1つある。(東京都知事許可)

 (例)神奈川県の横浜市と川崎市に2つ営業所がある。(神奈川県知事許可)


*同一の都道府県に、複数の営業所があっても知事許可になります。

*建設工事自体は、営業所の所在地に関係なく他の都道府県でも行なえます。

*ここでいう営業所とは、次の要件を備えているものをいいます。
 ・請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行なっていること
 ・電話、机を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること
 ・経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人が常勤していること
 ・専任技術者が常勤していること


 単なる登記上の本店や事務連絡先、工事事務所等はこの営業所に該当しませんので
 ご注意下さい。

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