お役立ちコラム
おのざと行政書士私が執筆しています

おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
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経営業務の管理責任者とは?

経営業務の管理責任者とは、どのような立場を言うのでしょうか?

建設業の許可を取得する重要な要件のひとつが経営業務の管理責任者です。

建設業の経営は他の産業の経営と比べて異なる特徴があるため、適正な建設業の経営をするには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であるとの判断から、この要件が定められています。

当事務所に相談される方で、許可要件を満たさない多くのケースが経営業務の管理者と専任技術者の人的要件になります。
逆に言えば、この人的要件を満たせれば、他の要件はそれほど困難ではありません。

経営業務の管理責任者(略して「ケイカン」と呼ばれています)とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験がある者(法人の役員、令第3条の使用人「請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務の権限を委任された支店長や営業所長など」、個人事業主など)をいいます。

経営業務の管理責任者は営業所に「常勤」でいなければなりません。
社会保険に加入しなければなりません。

法人の場合は、常勤の役員(株式会社・有限会社の取締役や合同会社の有限責任社員など)のうち1人が、個人事業の場合では、本人又は支配人が下記1~4のいずれかの要件に該当する者(経営業務の管理責任者)でなければなりません。

1.許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、令第3条の使用人、個人事業主)としての経験がある者
    (例)防水工事業で建設業許可を受ける場合
  • 防水工事業の許可を持った会社で取締役として5年以上の経験がある
  • 防水工事業を行なう個人事業主として5年以上営業してきた
2.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、6年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、令第3条の使用人、個人事業主)としての経験がある者
    (例)管工事業で建設業許可を受ける場合
  • 内装仕上工事業の許可を持った会社で取締役として6年以上の経験がある
3.許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験がある者。
    1. 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある者
    2. 6年以上経営業務を補佐した経験がある者
    3. *上記1・2に関しては、必ず各都道府県の建設業課等の申請窓口で事前相談をして下さい。

    これらのケースが、認められるのは非常にまれです。
4.その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
平成29年6月30日に経営業務の管理責任者の要件改正がありました。
 詳細は、「経営業務の管理責任者の要件改正のお知らせです」をご参照ください。

経営業務の管理責任者に関連するよくある質問

Q私は、監視カメラやナースコール等の設置・設備工事を行う会社を設立して4期目になる代表の者ですが、元請会社から電気通信工事業の許可を取得するように言われております。
経営業務の管理責任者になる為の経営経験は5年以上必要と聞いておりますが何か方法はないでしょうか?
ちなみに会社を設立する前は、個人事業主として5年間活動(同じ仕事)しておりました。
A 経営業務の管理責任者を証明する為の経営経験は複数の会社での経験や個人事業主としての経験の合算でも問題ありません。
ご質問者様の場合、個人事業主+代表取締役としての経営経験を5年間以上証明できれば大丈夫です。
Q私は、東京都内で内装業者として今年で10年目になる者です。
経営業務の管理責任者になる為の証明書類として確定申告書の原本が5年間以上必要と言われましたが、どうしても最初の年のものがみつかりません。どうにかならないでしょうか?
A東京都知事許可の場合、税務署の受付印の押印されている確定申告書の原本提示が必要です。
税理士さんに決算手続きを依頼している場合、顧問税理士さんが保管している事もあり得ますのでご確認してみてください。
Q私は二級建築士の資格を保有し現在都内の建設会社に勤務しておりますが、この度独立し会社を設立して建設業許可(内装仕上げ工事業)を取得したいと考えております。
専任技術者は二級建築士の資格で問題ないと伺いましたが、経営業務の管理責任者の要件が私ではだめだと言われました。なるべく早急に許可を取得したいのですがどのような方法があるでしょうか?
Aこの場合、
  • 今後5年間、内装仕上げ工事業の実績を積んでご質問者様が経営業務の管理責任者として申請する
  • 経営業務の管理責任者の要件を満たす人を役員(取締役)に就任させて申請する
この2通りのどちらかになります。
なるべく早めに許可を取得したいのであれば後者になりますが、法人の場合、経営業務の管理責任者は常勤役員でなければなりませんので人選(誰でも良いという訳にはいかないこと)にはご注意ください。

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