
おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
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建設業許可を自分で申請するには?
このページでは建設業許可を専門家(行政書士)に依頼しないで自分で申請する方法をご案内します。
当事務所は東京・神奈川・埼玉・千葉の許可申請のお手伝いを行なっておりますので、東京都知事許可を申請するケースで解説しております。
『自分で建設業許可の申請を進めることができないか?』とお考えの方は参考にしてみてください。
- INDEX
- (1)許可の種類を決めましょう
- (2)許可申請書手引きを入手しましょう
- (3)許可の区分を決めましょう
- (4)業種を決めましょう
- (5)許可要件(申請可能か)を確認しましょう
- (6)確認資料や添付資料を集めましょう
- (7)申請書類を作成しましょう
- (8)申請しましょう
- (9)許可通知書が郵送されてくるのを待ちましょう
(1)許可の種類を決めましょう
建設業許可には、国土交通大臣許可と知事許可があります。
国土交通大臣許可と知事許可、どちらの種類を選べば良いかわからない場合は、こちらのページを参考にしてみてください。
ワンポイントアドバイス
建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他県でも行うことができます。例えば、東京都知事許可を取得した建設業者は、東京都内の営業所のみで営業活動を行えますが、その営業所で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない他県でも行うことができます。
(2)許可申請書手引きを入手しましょう
(1)で種類(大臣許可か知事許可か)を決めたら、申請したい都道府県(大臣許可の場合は主たる事務所の管轄地方整備局)のホームページから「許可申請書手引き」を入手しましょう。東京都の場合は、東京都都市整備局のホームページからダウンロードできます。
東京都都市整備局 https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/
ワンポイントアドバイス
都道府県や各地方整備局により申請書類や確認資料が異なりますので必ず申請したい行政庁の手引きを入手してください。
東京都の場合、都庁・第二庁舎3階の建設業課にて無料で配布しています。
(3)許可の区分を決めましょう
建設業許可には、一般建設業と特定建設業があります。
一般建設業と特定建設業の区分について判断できない場合はこちらのページを参考にしてみください。
ワンポイントアドバイス
下請に出す際の下請代金(4,500万円。建築一式工事の場合は7,000万円)は、下請会社が複数の場合、合計額になりますのでご注意ください。
令和5年1月1日施行の建設業法施行令の一部改正までは、発注者(施主)から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は 6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで一般建設業と特定建設業に区分されていました。
(4)業種を決めましょう
建設業許可は29業種に分類されています。どの業種で建設業許可を申請するかを決めましょう。
ご自身が行なっている工事がどの業種に該当するかわからない場合はこちらのページを参考にしてみてください。
ワンポイントアドバイス
一式工事(土木工事業、建築工事業)の建設業許可を取得していれば、他の専門工事の建設業許可は必要ないと考えられている建設業者さんもいますが、一式工事(土木工事業、建築工事業)の許可を取得していても、各専門工事(27業種)の許可を取得していなければ、消費税500万円以上の専門工事を単独で請け負う事はできません。
(5)許可要件(申請可能か)を確認しましょう
建設業許可は、人的要件(経営業務の管理体制、専任技術者)、財産的要件、営業所要件等を、御社が許可要件をクリアーできていなければ申請できません。ご自身や役員・従業員の方の経験や資格、実績が許可要件を満たしているかを事前に確認しましょう。
ワンポイントアドバイス
人的要件(経営業務の管理体制、専任技術者)ですが、御社の役員や従業員では要件が満たせず、該当する方を役員や従業員で雇用する場合、事前に欠格要件に該当しない事を確認してください。
(6)確認資料や添付資料を集めましょう
許可要件を満たしていたら、要件を満たしていることを証明するための書類(確認資料)が必要となります。
人的要件(経営業務の管理体制、専任技術者)、財産的要件、営業所要件等により用意する書類も異なりますのでご注意ください。
新規で建設業許可申請をする場合に必要となる書類について下記ページでまとめて確認できます。
ワンポイントアドバイス
役所等から取得する書類には有効期限があります。残高証明書は1ヶ月以内、登記簿謄本や登記されていないことの証明書などは3ヶ月以内です。あまり早く取得してしまうと書類の作成に時間がかかってしまった場合、再度取得しなければならい事もありますのでご注意ください。
(7)申請書類を作成しましょう
業法改正などにより新様式に変更される事がありますので、申請都道府県のホームページから最新の書類を入手するようにしてください。
東京都場合は、東京都都市整備局のホームページから申請書類がダウンロードできます。
ワンポイントアドバイス
財務諸表は税理士さんが作成する税務申告用の決算報告書ではなく、建設業法で定める様式で作成しないと認められません。
(8)申請しましょう
必要な申請書類が揃ったら、建設業課に書類を提出しましょう。
東京都の場合、申請先は東京都都市整備局 市街地建築部 建設業課 東京都庁第二本庁舎3階南側になります。
申請の際、新規申請手数料9万円の納入が必要となります(現金で納入します)。
申請が無事に受理されれば申請手続きは終了ですが、書類の間違いや足りない書類を指摘された場合、再度書類を用意して再来しなければなりません。
ワンポイントアドバイス
新型コロナウィルス感染防止に伴う窓口受付の縮小のより、窓口受付時間 は平日9:00~12:00となっており、予約も中止となっております。
(9)許可通知書が郵送されてくるのを待ちましょう
東京都の場合、約1ヶ月前後で許可通知書が郵送されてきます。
無事、許可通知書が手元に届けば許可の取得完了となります。
ワンポイントアドバイス
建設業許可は取得したら終わりではなく、毎年の決算届(税務署への申告ではありません)や5年毎の更新手続き、工事現場に配置する技術者など建設業法を遵守した活動が求められます。取得後に必要な手続きについても確認しておきましょう。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
いかがでしたか?
「これなら自分でもなんとかなりそうだ」
と思われた方は是非チャレンジしてみてください。
建設業許可保有会社での役員経験が5年以上あって取得したい業種の専任技術者になれる国家資格等を保有しているケースであれば、初めての方でもご自身で申請は行いやすいと思います(それでも、かなりの時間がかかると思います)。
専任技術者を実務経験10年の実績で証明するケースだと、我々専門家でもかなりの労力と時間がかかります。
建設業許可を取得する事がゴール(目的)ではありません。
許可を取得することは、発注者様(施主様)、取引先、元請様に安心してご依頼いただけるようになること以外にも、今まで受注できなかった大きな工事を請け負うことにより会社の売上(利益)をアップさせる事にも繋がります。
書類作成に数ヶ月、人によっては半年から1年以上かかったお話をお聞きしたこともございます。それだけの時間をかけるのであれば、少しでも早く建設業許可を取得できるよう専門家に依頼し、ご自身は本業に労力と時間を使う方が良いのではないでしょうか。
このページをお読みいただき、
「毎日の業務をこなしながら、これをやるのは厳しい」
「自分で調べながらやる事を考えたら専門家に頼んだ方が得だ」
と思われた方は、建設業許可を専門とする行政書士に相談してみましょう。
もちろん、当事務所でもサポートさせていただいております。
当事務所では今まで多くの方の許可取得のお手伝いをしてきた実績がありますのでご安心してご相談ください。
建設業許可申請の新規取得をお考えの方はこちらもご確認ください。
お役立ちコラム 一覧
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