おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
事務所概要 プロフィール 報酬代(料金)について
東京都での産業廃棄物収集運搬業許可申請について
建設業を営むお客様で
「元請会社から、廃棄物の処理を依頼された」
「他社の差別化で産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討している」
という方も多いと思います。
他人から依頼を受けて業として産業廃棄物の収集運搬を行うには『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要になります。
産業廃棄物とは?
廃棄物(自分で利用しなくなったり、他人に有償で売却できなくなった固形状又は液状のもの)は、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。
産業廃棄物とは、建設工事や製品を生産する工場などの事業活動に伴って生じた廃棄物のうち「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類」の法で直接定められた6種類と、政令で定めた14種類の計20種類を産業廃棄物と言います。
一般廃棄物は、下記20種類の産業廃棄物以外の廃棄物になります。
20種類の産業廃棄物について
- ①燃え殻
- 石炭がら、焼却残さ、炉清掃廃棄物など
- ②汚泥
- 泥状のもので、下水道汚泥、浄水場汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥など有機性及び無機性のすべてのもの。
- ③廃油
- 揮発油類、灯油類及び軽油類を除く、鉱物性油、動植物性油、潤滑油などすべての廃油
- ④廃酸
- 酸性廃液のうち、pH2.0以下でないもの。写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、廃リン酸、廃フッ硝酸など
- ⑤廃アルカリ
- アルカリ性廃液のうち、pH12.5以上でないもの。写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液、脱脂廃液、剥離液、洗浄廃液など
- ⑥廃プラスチック類
- 固形状の廃プラスチック類。合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)、ビニールシートくずなど
- ⑦ゴムくず
- 天然ゴムくず。合成ゴムは、廃プラスチック類です。
- ⑧金属くず
- 鉄くず、空き缶、スクラップ、溶接かすなど。
- ⑨ガラス・コンクリート・陶磁器くず
-
- ガラスくず:廃空き瓶類、板ガラスくずなど
- コンクリートくず:製品の製造過程で生じるコンクリートブロック及びアスファルト・コンクリートくずなど
- 陶磁器くず:土器くず、陶器くずなど
- ⑩鉱さい
- 高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)。
- ⑪がれき類
- 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、その他これに類する不要物
- ⑫ばいじん
- ばい煙発生施設や焼却施設等において、集じん施設によって集められたものなど
- ⑬紙くず
- 建設業、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業から発生する紙くず。工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた紙くずを含む。
※合成紙は廃プラスチック類です。 - ⑭木くず
- 建設業、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業から発生する木くず。
- ⑮繊維くず
- 建設業、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から発生する天然繊維くず、糸くず。
※合成繊維くずは、廃プラスチック類です。 - ⑯動物系固形不要物
- とさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
- ⑰動植物性残さ
- 食料品製造業、飲料・飼料製造業(たばこ製造業を除く)、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物)
※飲食店等から排出される動植物性残さは一般廃棄物です。 - ⑱動物のふん尿
- 畜産農業から発生する家畜のふん尿
- ⑲動物の死体
- 畜産農業から発生する家畜の死体
- ⑳汚泥のコンクリート固形化物など
- ①~⑲の産業廃棄物を処分するために処理したもの
建設工事現場からでる産業廃棄物は、誰が処理するの?
建設工事現場からでる産業廃棄物は、排出事業者(元請の建設業者)がその処理について責任を負います。
排出事業者である元請の建設業者が自分で産業廃棄物を運搬する場合は、自社運搬になりますので産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありません。
元請の建設業者から工事を請負った下請、孫請等の建設業者が、元請の建設業者から委託を受けて産業廃棄物の収集運搬もする場合には産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。
他人(建設業の場合は、元請業者)から依頼を受けて産業廃棄物の収集運搬を受託するためには、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
排出場所(建設工事現場)から中間処理場や処分地に、車両から産業廃棄物を下ろさずに直送する場合は、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可が必要となります。
車両から産業廃棄物を下ろし、積替えて運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む。)許可が必要となります。
この場合、近隣の住民の同意を得たり自治体の審査が必要など、許可を取得するのはかなり厳しいです。
許可は産業廃棄物の排出場所(建設工事現場)、中間処理場や処分地の都道府県又は政令で定める市の許可が必要です。
例えば、東京都の建設工事現場で排出された産業廃棄物を埼玉県の中間処理場へ運ぶには、東京都と埼玉県の許可が必要になります。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得する為の要件とは?
許可を取得するには、下記の①~③の各要件を満たす必要があります。
- ①施設に関する要件
- ア)運搬施設(運搬車両、運搬容器など)を有すること。
イ)産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと。 - ②申請者の能力に関する要件
- ア)産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(指定講習会を受講して修了証をもっていること)
イ)欠格要件に該当していないこと。 - ③財務要件
- ア)産業廃棄物の処理を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するまでの流れ
上記の要件①~③をクリアしたら、申請する都道府県の窓口に申請の予約をします。
- 予約をしてから申請日までは約30日です。
- 新規許可申請にかかる申請手数料は、81,000円になります。
- 申請日から許可証が交付されるまでの期間(標準処理期間)は、約60日です。
- 許可の有効期限は5年となっていて、その有効期間の満了後引き続き行うには更新手続きが必要です。
費用について
*新規取得の場合
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管なし)
当事務所報酬代 88,000円(税込み)
申請手数料 81,000円(東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県)
産業廃棄物収集運搬業許可申請についてご不明な点はお気軽にご相談ください
当事務所では、日々下記の3か条を「お客様への約束=当事務所の信条」として事務所を運営しています。
*常に迅速な対応を心がけています
ご依頼を頂きましたお客様の業務は常に最短日でご対応させていただきます。
無料相談も、平日は24時間以内にご返事させていただきます。
*わかりやすい説明を心がけています
専門用語や法律用語をなるべく使わずに、どなたでもご理解いただける様な言葉でご説明させていただきます。
*明朗会計を心がけています
安心してご相談・ご依頼いただけるよう、当事務所報酬代や法定費用(許可取得にかかる申請手数料など)を明確に表示しております。
「早急に産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい」
「建設業許可と一緒に産業廃棄物収集運搬業許可も取得したい」
「独立して会社を設立し、産業廃棄物収集運搬業を始めたい」
「忙しくて、更新や変更の手続きができない」
というお客様は、どうぞお気軽にご相談ください。
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