おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
事務所概要 プロフィール 報酬代(料金)について
電気工事業者の登録等について
電気工事業とは
電気工事(一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置、変更する工事)を業として営むことです。
電気工事業を営む方(個人事業主や法人)は、電気工事業者の登録等が必要になります。
1件の請負代金が500万円(税込)以上の電気工事を請負には、建設業の許可(電気工事業)が必要になりますのでご注意下さい。
参照:電気工事業で建設業許可を取得するために必要な要件は?
建設業許可(電気工事業や電気通信工事業など)を取得している個人や法人でも、電気工事を行うには電気工事業法上の手続き(みなし登録電気工事業者の届出)が必要ですのでご注意下さい。
一般用電気工作物とは
一般住宅や小規模な店舗や事務所などの600V以下で受電する場所での配線や電気使用設備などの電気工作物を言います。
それに対して、自家用電気工作物とは、電力会社から600V超で受電する電気工作物を言います。
ただし、自家用電気工作物のうち電気工事業法の手続が必要になるのは600V超で受電する電気工作物のうち、「受電電力容量が500KW未満の設備」になります。
オフィスビルや工場などに設置される受電設備、発電所以外の受電設備、構内電線路、負荷設備及び非常用予備発電装置などが該当します。
電気工事業を行うには
工事の種類と建設業許可の有無によって申請区分が下記の4つのパターンに分かれます。
- パターン①
- 一般用電気工作物のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物の工事を行う者で建設業許可を取得していない
↓
登録電気工事業者に該当します。 - パターン②
- 一般用電気工作物のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物の工事を行う者で建設業許可を取得している
↓
みなし登録電気工事業者(届出)に該当します。 - パターン③
- 自家用電気工作物のみを工事を行う者で建設業許可を取得していない
→通知電気工事業者に該当します。(配電盤メーカーなどが多いです) - パターン④
- 自家用電気工作物のみを工事を行う者で建設業許可を取得している
→みなし通知電気工事業者に該当します。 (配電盤メーカーなどが多いです)
以下に需要の多い、パターン①と②についてご説明致します。
パターン① 登録電気工事業者について
一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする方は、経済産業大臣(営業所が複数の都道府県にある場合)又は営業所所在地の都道府県知事の登録を受けなければなりません。
*営業所が1つの都道府県内のみ・・・営業所住所地の都道府県知事
*営業所が複数の都道府県にまたがる・・・国
登録電気工事業者の要件
登録の要件として、営業所ごとに主任電気工事士の設置があります。
主任電気工事士とは、第一種電気工事士免状取得者又は第二種電気工事士免状取得者であって、免状取得後一般用電気工作物について3年以上の実務経験(実務経験証明書が必要)を有する者を言います。
登録電気工事業者の新規の申請書類(東京都の場合)
- 登録電気工事業者登録申請書・誓約書
- 主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
- 主任電気工事士の誓約書・雇用証明書(従業員の場合必要)
- 主任電気工事士等の実務経験証明書(第二種電気工事士の場合必要)
- 登記簿謄本(法人のみ)
- 申請者の住民票(個人のみ)
- 主任電気工事士等の電気工事士免状(原本確認)
上記が東京都で新規に登録電気工事業者を申請する際に必要な書類となります。
有効期間
登録の有効期間は5年となっていて、その有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする方は更新登録が必要です。
また、登録事項(名称や所在地、代表者など)に変更があった場合や電気工事業を廃業する場合は届出が必要です。
パターン② みなし登録電気工事業者(届出)について
登録電気工事業者の方が大きい工事を請負う為に建設業許可を取得した場合、みなし登録電気工事業者への変更手続きが必要になります。
みなし登録電気工事業者の申請書類(東京都の場合)
- 電気工事業開始届出書
- 主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
- 主任電気工事士等の誓約書
- 主任電気工事士の雇用証明書(従業員の場合必要)
- 主任電気工事士等の在職証明書(申請者以外の役員の場合必要)
- 主任電気工事士等の実務経験証明書(第二種電気工事士の場合必要)
- 建設業の許可通知書(原本確認)
- 建設業の許可申請書の副本(原本確認)
- 主任電気工事士等の電気工事士免状(原本確認)
上記が東京都でのみなし登録電気工事業者の必要申請書類になります。
尚、建設業許可を更新(建設業許可も5年毎の更新が必要です)した場合や登録事項(名称や所在地、代表者など)に変更があった場合は届出が必要です。
費用について
新規登録申請の場合、手数料が22,000円かかります。
(みなし登録の場合、手数料はかかりません)
当事務所は、建設業専門の行政書士事務所として会社様や個人事業主様の電気工事業者の新規登録やみなし登録(届出)の手続きをお手伝いさせて頂いております。報酬代は88,000円(税込み)となっております。
- 「現場が忙しいので、専門家にまかせたい」
- 「建設業の電気工事業はまだ取得できないが、電気工事業者の登録はしたい」
とお考えの方は、お気軽にご相談ください。
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