おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
事務所概要 プロフィール 報酬代(料金)について
解体工事業の登録について
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称:建設リサイクル法)により、解体工事業を営む者(個人事業主や法人)は、元請・下請の別にかかわらず解体工事業者の登録が必要になります。
解体工事業とは、建設業のうち建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものも含む)を言います。
建設業の「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」の許可を受けている方は、解体工事業者の登録は必要ありません。
ただし請負金額が500万円以上の解体工事を行う場合は、建設業の許可(解体工事業)が必要になりますのでご注意下さい。
平成28年6月1日から建設業法の改正に伴い「解体工事業」が新設されています。
解体工事業登録の要件
解体工事業の登録を行う場合に必要な要件は次の2つとなります。
(1)技術管理者の専任
(2)登録拒否事由に該当しないこと
それぞれの要件について詳しく解説いたします。
1.技術管理者の専任
解体工事業者の登録には、技術管理者の設置が必要です。
技術管理者は、解体工事の施工において、分別解体の施工方法の指導・監督、機械操作等に関する指導・監督、建設廃棄物の処理に関する指導・監督、安全管理や周辺環境等、その他関係法令等に従った指導・監督を行います。
技術管理者に選任できるのは、①下記のいずれかの国家資格等を保有する方、又は②下記のいずれかの解体工事に関する実務経験を有する方になります。
- ①国家資格等
-
- 1級建築士
- 2級建築士
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(「建築」「躯体」)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(「土木」)
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士(「第1種」「第2種」)
- ②実務経験
-
- 大学、高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した方で2年以上の実務経験を有する方
国土交通大臣が実施した講習又は登録した講習を受講した場合は、1年以上の実務経験 - 高等学校、中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した方で4年以上の実務経験を有する方
国土交通大臣が実施した講習又は登録した講習を受講した場合は、3年以上の実務経験 - 上記以外の方で8年以上の実務経験を有する方
国土交通大臣が実施した講習又は登録した講習を受講した場合は、7年以上の実務経験
- 大学、高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した方で2年以上の実務経験を有する方
2.登録拒否事由に該当しないこと
- 下記の事由に該当する場合は、登録を拒否されます。
-
- 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
- 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
- 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
- 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当する者がいるとき
- 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~5のいずれかに該当するとき
- 技術管理者を選定していない者
解体工事業の登録を行う都道府県は?
解体工事業の登録は、解体工事を行う都道府県ごとに登録が必要になります。
- (例)東京都の会社が、東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で解体工事を行う場合
- 東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県での登録が必要になります。
解体工事業登録の有効期間
解体工事業登録の有効期間は5年となっていて、その有効期間の満了後も引き続き解体工事業を営もうとする方は更新登録が必要です。
解体工事業の登録で新規申請に必要な書類(東京都の場合)
- 解体工事登録申請書
- 誓約書
- 登録申請者の調書
法人の場合、法人分+役員全員(相談役、顧問、株主等は除く)分が必要 - 技術管理者の資格等を証明する書類
- 【共通】
- 技術管理者の住民票原本
- 【資格等で証明する場合】
- 資格証等の写し(原本提示)
例)「解体工事施工技士」の場合は、資格証、登録証又は合格証書
講習受講者は受講修了証の写し(原本提示) - 【各学校を卒業している場合】
- 学卒者は卒業証書の写し(原本提示)または卒業証明書原本
- 【実務経験の証明が必要な場合】
- 実務経験証明書
- 申請者の身分等を証明する書類
- 【法人の場合】
- 履歴事項全部証明書および役員全員(相談役、顧問、株主等は除く)の住民票原本
- 【個人事業主の場合】
- 事業主本人の住民票原本
- 【法定代理人の場合】
- 法定代理人の住民票原本
- 【未成年の申請者で法定代理人が法人の場合】
- 法人の履歴事項全部証明書および役員全員(相談役、顧問、株主等は除く)の住民票原本
- 役員等氏名一覧表
- 営業所の確認資料
営業所が登記されていない場合や営業所が住民票と異なる場合、 建物の登記簿謄本または賃貸借契約書の写し等、営業所の使用権原が確認できる書類 - 印鑑証明書
技術管理者の実務経験証明書を自己証明で作成する場合に必要(個人・個人事業主)
解体工事業の登録に関する費用について
東京都で新規に解体工事業の登録申請する場合、手数料が45,000円かかります。
ちなみに神奈川県・千葉県・埼玉県は、33,000円になります。
この解体工事業の登録手続きや申請書類の作成など、当事務所でサポートさせていただいております。
報酬代は55,000円(税込み)になります。
『解体工事業の登録のみで良いのか?』
『解体工事業の許可申請を考えるべきなのか?』
『現在の経験や資格で解体工事業登録の要件を満たすことができるのか?』
など、お悩みになっていることやご不明点がございましたら、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
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