経営業務の管理責任者
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経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者(略して「経管」と呼ばれています)とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験がある者(法人の役員、令第3条の使用人「請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務の権限を委任された支店長や営業所長など」、個人事業主など)をいいます。
経営業務の管理責任者は主たる営業所(主に本店)に「常勤」でいなければなりません。
- 専任技術者は営業所ごとに常勤させなければなりませんが、経営業務の管理責任者は会社に1人いればOKです。
ただ、営業所が複数ある場合は、経営業務の管理責任者の代わりになる令第3条の使用人(請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務の権限を委任された営業所長など)を置かなければなりません。
法人の場合は、常勤の役員(株式会社・有限会社の取締役や合同会社の有限責任社員など)のうち1人が、個人事業の場合では、本人又は支配人が下記1~4のいずれかの要件に該当する者(経営業務の管理責任者)でなければなりません。
1. 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、令第3条の使用人、個人事業主)としての経験がある者
- (例)内装仕上工事業で建設業許可を受ける場合
- ・内装仕上工事業の許可を持った会社で取締役として5年以上の経験がある
- ・内装仕上工事業を行なう個人事業主として5年以上営業してきた
2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、6年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、令第3条の使用人、個人事業主)としての経験がある者
- (例)内装仕上工事業で建設業許可を受ける場合
- ・電気工事業の許可を持った会社で取締役として6年以上の経験がある
3. 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験がある者。
- (1)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある者
- (2)6年以上経営業務を補佐した経験がある者
*(1)(2)に関しては、必ず各都道府県の建設業課等の申請窓口で事前相談をして下さい。
4. その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
海外の企業にて許可の根拠となる経歴を有している者が、経営業務の管理責任者となる場合は、その審査・判定の基準が複雑なため、あらかじめ国土交通大臣に個別申請を行い、認定を受けることになります。
当事務所では、ご相談者様が最短で建設業許可を取得できる方法を一生懸命に考えます。まずは無料相談をお気軽にご利用下さい。

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