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おのざと行政書士私が執筆しています

おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
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経審(経営事項審査)の制度について

国や地方公共団体等が発注する公共性のある施設又は工作物に関する建設工事(緊急の復旧工事等の特別な場合を除いて、建築一式工事は1,500万円以上、その他の工事は500万円以上)を公共工事と言います。

公共工事の発注者は、競争入札に参加する建設業者について欠格要件に該当しないか審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化、順位付け、格付けを行います。

このうち客観的事項を審査するのが経営事項審査制度になり、公共工事を国や地方公共団体等の発注者から直接請け負いたい建設業者が必ず受けなければならない制度となっています。

経営事項審査制度は、建設業者の間では「経審」=ケイシンと呼ばれています。


この経審では、審査機関(注1)により

 ① 経営規模の認定(X)

 ② 経営状況の分析(Y)(注2)

 ③ 技術力の評価(Z)

 ④ 社会性の確認(W) 

の4項目について数値による総合的評価(建設業者の点数付け)が行われます。

総合評定値は、P点と呼ばれていて、最高得点は2,143点、最低得点は-18点となっており、
平均得点は700点くらいです。


*注1
  経審の審査機関ですが、
  知事許可業者 → 各知事
  国土交通大臣許可業者 → 国土交通大臣
  になります。

*注2
  経営状況の分析については、国土交通大臣が登録した民間の経営状況分析機関が行っ
  ています。

                        経審(経営事項審査)の申請手続きについて   →

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