お役立ちコラム
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おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
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太陽光発電設置工事について

太陽光発電装置(ソーラーパネル)を設置する場合、建設業の許可は必要でしょうか?


平成24年7月から「再生可能エネルギー固定価格買取制度」が開始されました。


再生可能エネルギーとは、太陽光、風力、水力などの自然の力によって得られるエネルギーの事で、再生可能エネルギー固定価格買取制度とは、これらから得られる電気を電力会社が買い取る制度の事です。


原発が大きな問題となっている現在、再生可能エネルギーに対する関心は企業だけでなく、一般家庭にも大きくなってきており、再生可能エネルギー固定価格買取制度によって太陽光発電装置を設置する人が増加しております。


それに伴い、太陽光発電装置を設置する業者や今後この分野に進出したい企業から

 「太陽光発電装置を設置するには、建設業の許可は必要でしょうか?」

 「建設業のどの許可を取得すればいいのか?」

といった、お問い合わせが増えてきています。


建設業の許可は、請負金額が500万円以上の工事の場合に必要で、500万円以下の工事しか請け負わないのであれば、建設業の許可は必要ありません。


この500万円には、太陽光発電装置本体も含みます。


実際、一般家庭でも少し規模が大きい装置になれば、500万円を超えますし、将来の需要等を考えて建設業の許可を取得しようとする業者さんが増えています。


ところで太陽光発電装置を設置する場合、建設業のどの業種を取ればいいのでしょうか?


考え方として下記の3つがあります。

①電気工事業
  太陽光エネルギーを直接電気に変換し利用する太陽光パネル等の設置をする場合。

②管工事業
  集熱器等を利用し、太陽光エネルギーを温水に変換し利用するソーラーシステム等を
  設置する場合。

③屋根工事業
  太陽電池が屋根と一体となっている装置や太陽電池自体が屋根材として機能する装置
  を設置する場合。


主に上記の3つになりますが、太陽光発電装置を含む大規模な建築工事を請け負う場合は、建築一式工業業の許可が必要になります。


また扱う太陽光発電装置によっては、電気工事業プラス管工事業が必要な場合もありますので、ご注意下さい。

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