
おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
事務所概要 プロフィール 報酬代(料金)について
建設業許可(知事許可・一般建設業)を東京で取得するには?
このページでは、建設業許可(知事許可・一般建設業許可)を東京で取得するための要件や必要書類などについて解説しております。
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県での建設業許可申請において、許可要件は同じでも用意する書類(特に過去の経営経験や実務経験を証明する書類等)が地域により異なりますので、注意が必要です。
建設業許可を東京都で取得する場合の要件及び用意する書類について
(1)主たる営業所に経営業務の管理責任者が常勤でいること。
- 法人(株式会社・有限会社・合同会社など)の場合
- 常勤の役員のうち1名が経営業務の管理責任者に該当すること。
株式会社・有限会社は取締役か代表取締役。合同会社は、業務執行社員か代表社員。 - 個人事業主の場合
- 本人又は支配人のうち1人が経営業務の管理責任者に該当すること。
経営業務の管理責任者として現在の常勤を証明する必要書類
- 住民票
- 抄本で可。マイナンバーの記載のないもの
- 健康保険被保険者証の写し
- 国民健康保険など事業所名が記載されていない場合は、下記のいずれかの書類も必要です。
- ア 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し又は健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し(申請時は原本提示)
- イ 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し(申請時は原本提示)
- ウ 税務署の受付印押印のある確定申告書の写し(申請時は原本提示)
・法人は、表紙と役員報酬明細の写し
・個人事業主は、第一表と第二表の写し
- 法人の役員としての役員名及び経験年数を証明するには
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書又は閉鎖事項証明書)が必要です
- 個人事業主としての経験年数を証明するには
- 税務署の受付印押印のある確定申告書の写し(申請時は原本提示)が必要です。
建設業法第7条第1号イ又はロの期間(建設業に係る経営業務を行っていた期間)を証明するには
- ① 証明者が建設業許可業者の場合
- 建設業許可通知書の写し
- ② 証明者が建設業無許可業者の場合
- 業種内容が明確に記載されている期間通年分の工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書の写し(申請時は原本提示)
期間については、契約書等の最初の資料に記載された日付(契約日、注文日、請負日、工期、請求日等)から最後の資料に記載された日付を通算して証明する年数を上回らなければなりません。
※請求書、原本が電子データの注文書、FAXで送付された注文書等には入金が確認できる資料(原本提示)が必要です。
(2)営業所ごとに専任技術者が常勤でいること。
専任技術者の現在の常勤を証明する必要書類
- 住民票
- 抄本で可。マイナンバーの記載のないもの
- 健康保険被保険者証の写し
- 国民健康保険など事業所名が記載されていない場合は、下記のいずれかの書類も必要です。
- ア 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し又は健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し(申請時は原本提示)
- イ 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し(申請時は原本提示)
- ウ 税務署の受付印押印のある確定申告書の写し(申請時は原本提示)
・法人は、表紙と役員報酬明細の写し
・個人事業主は、第一表と第二表の写し
- 技術者の要件が国家資格者等の場合
- その合格証や免許証の写しが必要です。(申請時は原本提示)
- 技術者の要件が監理技術者の場合
- 監理技術者資格者証の写しが必要です。(申請時は原本提示)
- 技術者の要件が大臣特認の場合
- その認定証の写しが必要です。(申請時は原本提示)
技術者の要件が実務経験の場合
- ① 実務経験の内容を確認できるものとして下記のいずれかが必要です。
- ア 証明者が建設業許可を有している(いた)場合は、建設業許可申請書及び変更届出書の写し(申請時は原本提示)
- イ 証明者が建設業許可を有していない場合は、業種内容が明確に分かる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の原本提示)
期間については、契約書等の最初の資料に記載された日付(契約日、注文日、請負日、工期、請求日等)から最後の資料に記載された日付を通算して証明する年数を上回らなければなりません。
※請求書、原本が電子データの注文書、FAXで送付された注文書等には入金が確認できる資料(原本提示)が必要です。 - ② 実務経験証明期間の常勤(又は営業)を確認できるものとして次のいずれか
-
- ア 健康保険被保険者証の写し(事業所名と資格取得年月日の記載されているもので、引き続き在職している場合に限る)
- イ 厚生年金被保険者記録照会回答票(事業所名が記載されていること)
- ウ 住民税特別徴収税額通知書の写し(期間分-原本提示)
- エ 税務署の受付印押印のある確定申告書の写し(申請時は原本提示)
・法人は、表紙と役員報酬明細の写し
・個人事業主は、第一表と第二表の写し
(3)請負契約に関して誠実性を有していること
法人・役員等、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。
(4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
- ① 自己資本が500万円以上あること
- 自己資本とは、法人では貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。
個人事業主では期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額になります。 - ② 500万円以上の資金調達能力があること。
- 資金調達能力は、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書(証明日後1ヵ月以内有効)が必要になります。
(5)下記の欠格要件に該当しないこと。
① 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
② 法人の役員等、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次の要件に該当しているとき。
- ア 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- イ 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
- ウ イに該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しないもの
- エ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
- オ 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- カ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(クにおいて「暴力団員等」という)
- ク 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(6)独立している営業所があること。
営業所の確認資料として下記の書類が必要です。
- 営業所の電話番号確認資料(例:名刺・封筒の写しなど)提示のみ
- 営業所の所在地付近の案内図
- 営業所の写真(外観・営業所内)
- 登記上の所在地以外の場所に営業所がある場合(法人)
住民票上の住所以外の場所に営業所がある場合(個人)
- ① 自社または自己所有の場合(下記のいずれか)
-
- ア 当該建物の登記簿謄本(発行後3ヵ月以内)
- イ 当該建物の固定資産物件証明書又は固定資産評価証明書(発行後3ヵ月以内)
- ② 賃借している場合
- 当該建物の賃貸借契約書の写し
使用目的が事務所用又は店舗用であること。住居用の場合は貸主の承諾書が必要です。
*賃貸期間が自動継続になっており現在時点での賃貸借期間が契約書で確認できない場合は、直近3ヵ月分の賃借料の支払を確認できるもの(領収書等)が必要です。
(7)健康保険等の加入状況の確認資料(申請時、提示のみ)
- 健康保険及び厚生年金保険の加入を証明する資料(写しも可)
- 下記のいずれか
① 健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書
② 健康保険及び厚生年金保険の納入証明書
※社会保険に加入して間がなく、保険料納入の実績がない場合は、上記①、②の代わりに「健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書」の写し又は「健康保険 厚生年金保険 新規適用届」の写し
- 雇用保険の加入を証明する資料(写しも可)
- 労働保険概算・確定保険料申告書の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収済通知書
- 雇用保険に加入して間がなく、保険料納入の実績がない場合は、領収済通知書の提出は不要です。
- 労働保険事務組合が保険料の納付を行っている場合は、労働保険番号が記載されている、事務組合が発行する労働保険料領収書等の写しを提示。
(8)その他の必要書類について
- 登記されていないことの証明書
- 成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書:各法務局・本局で発行 役員、法定代理人全員(顧問、相談役、株主等は除く)、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人が必要。
- 身分証明書
- 本籍地の市区町村役場で発行
役員、法定代理人全員(顧問、相談役、株主等は除く)、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人が必要。 - 法人事業税の納税証明書
- 都税事務所で発行
新規設立会社で決算期が未到来の場合は、都税事務所へ提出した法人設立届の写し - 個人事業税の納税証明書
- 都税事務所で発行
決算期が未到来の場合は、都税事務所へ提出した事業開始等申告書の写し
東京都の建設業許可申請の手引きについて
建設業許可申請の手引きは、初めての申請をご自身で行う場合は必ず確認しなければなりませんが、行政書士へ依頼を検討されている方も一度は目を通しておくと良いと思います。建設業法に基づく強化の基準や申請の手続きなどについてまとめた情報が掲載されておりますので、申請に必要となる書類のことなど大まかな情報を把握することができます。
この手引きは、許可申請・届出を対応している窓口で無料配布されております。また、各都道府県のホームページでダウンロードすることも可能です。東京都の場合であれば、東京都都市整備局のホームページで、令和3年度版がダウンロートできます。
申請費用について
申請手数料は9万円になります。現金で納入します。
行政書士へ依頼する場合は別途報酬代が必要となります。
申請場所について
東京都都市整備局市街地建築部建設業課(都庁第二本庁舎3階南側)になります。
期間について
申請してから、許可通知書が届くまで約30日かかります。
審査中に補正があると、もっと日数がかかります。
東京で建設業許可を取得したい方へのアドバイス
東京都は、神奈川県や埼玉県、千葉県に比べて建設業許可申請の審査が厳しいです。
経営業務の管理責任者の経験期間を証明する資料(契約書や請求書など)や専任技術者の実務経験を証明する資料(契約書や請求書など)は、上記でも記載しましたが、期間については、契約書等の最初の資料に記載された日付(契約日、注文日、請負日、工期、請求日等)から最後の資料に記載された日付を通算して証明する年数を上回らなければなりません。
専任技術者の実務経験は、実際に工事をやっていた期間(工期)の合算になります。
また資料内容も非常に細かくチェックされます。
取得したい業種の工事と分かる工事名、工事場所、工期、金額などが明確でないと資料として認められません。
例えば、専任技術者の実務経験を10年以上で申請される場合、用意する資料(契約書や請求書など)は、膨大な量を求められます。
例
工期が1ヶ月の契約書が月1件として、1年分(12件)×10年分=120件以上
当事務所は、建設業許可専門の行政書士事務所として過去に多くのお客様の東京都での申請をお手伝いをさせて頂いております。(お客様の声も是非ご参照ください)
- 「現場が忙しいので、全て専門家にまかせたい」
- 「元請会社から早急に許可を取得するように言われて困っている」
- 「許可要件が満たせているか、調べてほしい」
という方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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