お役立ちコラム
おのざと行政書士私が執筆しています

おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
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建設業法施行令の一部改正について(令和5年1月1日施行)

令和5年1月より特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請代金や監理技術者等の専任を要する請負代金額等が見直しされました。

特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工

体制台帳の作成を要する下請代金額の下限

現行 4,000万円(建築一式6,000万円) → 改正後 4,500万円(建築一式7,000万円)

主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限

現行 3,500万円(建築一式7,000万円) → 改正後 4,000万円(建築一式8,000万円)

特定専門工事の下請代金額の上限

現行 3,500万円 → 改正後 4,000万円

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