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おのざと行政書士私が執筆しています

おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
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経営業務の管理責任者の要件改正のお知らせです。

経営業務の管理責任者(略してケイカンと呼ばれています)の要件改正のお知らせです。
当初平成29年6月1日の施行予定でしたが、平成29年6月30日施行となりました。

◆改正ポイントは、下記になります。
(1)経営業務の管理責任者に準ずる地位の補佐経験の一部拡大
(2)他業種における執行役員経験の追加
(3)3種類以上の合算評価の実施
(4)他業種経験等の「7年」を「6年」に短縮
 
(1)経営業務の管理責任者に準ずる地位の補佐経験の一部拡大
   経営業務の管理責任者の要件として認められる経験のひとつとして「経営業務の管
   理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に
   従事した経験(補佐経験)」が位置付けられており、この「準ずる地位」については
   いままで「業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者
  (法人の場合)」が位置付けられていましたが、「組合理事、支店長、営業所長又は
   支配人に次ぐ職制上の地位にある者」における経験も補佐経験として認められること
   になりました。

(2)他業種における執行役員経験の追加
   経営業務の管理責任者の要件として認められる経験のひとつとして「経営業務の執行
   に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を
   受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理
   した 経験」が位置付けられています。この点、いままでは、「許可を受けようとする建設
   業に関する経験」に限られていましたが、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に
   関する経験」についても認められることになりました。

(3)3種類以上の合算評価の実施
   経営業務の管理責任者の要件として認められる経験(現行4種類)については、いまま
   で一部種類について2種類までの合算評価が可能とされていましたが、全ての種類に
   拡大するとともに、経験の種類の数の限定を設けず合算評価することが可能になりまし
   た。

(4)他業種経験等の「7年」を「6年」に短縮
   経営業務の管理責任者の要件として認められる経験のうち、「許可を受けようとする建
   設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者」としての経験については、いまま
   で7年以上要していましたが、今後は6年に短縮されることになりました。
   あわせて、(2)の経験及び経営業務を補佐した経験についても、同様に6年になりまし
   た。


以上の4項目で個人的に目玉となるのは、(1)と(4)だと思います。
(1)は副支店長や営業所次長(副所長)などの経験も「補佐経験」として認められるという事でしょう。
(4)の他業種経験等の1年の短縮ですが、この1年は大きいと思います。


当事務所に建設業許可の新規取得をご相談される方のうち、8割くらいの方は要件を満たせずに諦めていますが、その多くが人的要件(経営業務の管理責任者又は専任技術者)を満たせない事が原因となっています。

特に経営業務の管理責任者の要件が厳しいと言われていますので、今回の改正(緩和)
は、許可の取得を目指す方にとっては朗報です!

実際に申請する際の、添付書類(証明資料)などは確認でき次第、ご案内致します。

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