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おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
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建設業許可は継承できるのか?事業承継と建設業許可について

中小企業の経営者や個人事業主の方にとって、事業承継(特に後継者問題)は重要な経営課題となっています。
このページでは、令和2年(2020年)10月1日の建設業法の改正により、建設業者(建設業許可保有の会社や個人事業主)の場合の事業承継と建設業許可について、どのように変わったかを解説いたします。

INDEX
事業承継で引き継ぐもの
ケース1:承継があった場合
ケース2:個人事業主で法人成り(会社を設立)した場合
ケース3:個人事業主の場合
一般的な認可申請手続きの流れ(東京都の場合)
ワンポイントアドバイス

事業承継で引き継ぐもの

事業承継で引き継ぐものとして下記3つの要素があります。

➀人
後継者
②資産
自社の株式、資産、資金など
③知的財産
経営理念、取引先との人脈、技術・ノウハウ、顧客情報など

特に後継者の育成には多くの時間がかかります。
後継者が家族や親族、自社内の役員や従業員に見つからない場合は、第三者による引継ぎ(M&A等)を検討することになりますので時間的に余裕のあるうちから始められることをお薦めします。

建設業者(建設業許可保有の会社や個人事業主)の場合、以前の建設業許可制度では、事業承継(事業譲渡、合併、分割)や相続があった時でも建設業許可は承継できませんでした。

しかし令和2年(2020年)10月1日に建設業法の改正法が施行され、建設業者が許可に係る建設業の全部を、以下のいずれかにより他の者に承継する等の場合にあらかじめ所定の手続きを経て認可を受けることで、承継先は承継元の許可を含む建設業法の規定による建設業者としての地位を承継することができるようになりました

(1)譲渡及び譲受け
ア 個人事業主のみが当事者となるケース
イ 既存の法人のみが当事者となるケース
ウ 当事者が個人事業主及び既存の法人であるケース
エ 個人事業主が法人を新設するケース(法人成り)
(2)合併
ア 新設合併
イ 吸収合併
(3)分割
ア 新設分割
イ 吸収分割
(4)相続

具体的には下記のようなケースがあります。

ケース1:承継があった場合

承継があった場合、事業を譲り受けた側は建設業許可を各都道府県知事や国土交通大臣に新規に申請して取得しなければならなかったのです。
(譲った側は廃業届を提出していました)

改正前
新規に許可申請してから許可取得できるまでの審査期間(知事許可の場合は1~2か月、大臣許可の場合は約4ヶ月)は「無許可状態」(『許可の空白期間』と言っていました)になり、500万円以上の専門工事や1,500万円以上(かつ延べ面積150㎡以上)の建築一式工事を新たに受注することはできませんでした。
改正後
事前の認可を受けることにより『許可の空白期間』が生じることなく、建設業許可を受けた事業を承継できるようになりました。

ケース2:個人事業主で法人成り(会社を設立)した場合

改正前
個人事業主で法人成り(会社を設立した場合)した場合、建設業許可は法人として新規に取得しなおさなければなりませんでした。
改正後
事前の認可を受けることにより『許可の空白期間』が生じることなく、建設業許可(許可番号もそのまま)を承継できるようになりました。

ケース3:個人事業主の場合

改正前
個人事業主の場合、建設業許可は相続人に承継できませんでした。
改正後
建設業許可を持っている個人事業主が死亡後30日以内に認可を受けることで、建設業許可を承継することができるようになりました。

通常の「新規申請」の審査は許可要件についての審査が主になされますが、「承継」の審査では、許可要件の外、財産、債務、雇用関係等の承継について、会社法上の手続きを適正に経ているか等も審査の対象となります。
申請者からの全ての内容についての証明がない場合は、不認可となります。

一般的な認可申請手続きの流れ(東京都の場合)

  1. 事前相談
  2. 申請書提出(窓口審査)
  3. 受付
  4. 審査
  5. 認可
  6. 通知書送付
  7. 後日提出資料の提出
申請受付の期限
申請受付は、承継予定日(譲渡及び譲受日、合併日、分割日)の2ケ月前~25日前まで
ただし、承継者及び被承継者が建設業許可業者の場合、承継予定日はそれぞれの許可有効期間が満了する30日前よりも前の日であること。
相続の場合
相続の場合、申請受付は死亡後30日以内となります。
標準処理期間
標準処理期間は、申請受付後営業日25日となっています。

ワンポイントアドバイス

この制度の利用をお考えの方は、通常の新規申請等に比べて用意する書類も複雑なものが多いことや申請受付期間の厳守などから、充分余裕をもって進めるようにしてください。

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