建設業許可を必ず取得したい!

そんなあなたを一生懸命サポートします!

おのざと行政書士
事務所概要 | プロフィール

ホームページをご覧いただきありがとうございます。
おのざと行政書士事務所の小野里と申します。
行政書士として17年目となる、建設業許可申請の代行業務を専門としている東京都中央区の行政書士事務所です。
当ホームページが、新規に建設業許可を申請される方、すでに許可をお持ちで更新や変更手続きをご検討されている方の参考となれば幸いでございます。
建設業許可を新規に取得する場合、要件や必要書類が揃っていれば数日で申請することも可能ですが、実際には数ヶ月以上かけて共に許可取得に向けて準備を進めることは珍しくありません。
日々の仕事と並行しながら必要書類を用意したり、資格試験の合格を目指して勉強されたというお客様がほとんどです。
もし、『建設業許可の取得は難しいのでは・・・』と思われている場合でも、ぜひ諦めずに取り組んでみてください。
あなたが『建設業許可を取得したい!』と本気でお考えであれば、私も精一杯サポートいたします!

建設業許可を取得されたお客様の声

建設業許可申請の
基礎知識

はじめて建設業許可を申請する場合の手続きや資格条件、必要な書類や費用について

建設業許可を取得された
お客様の声

  • 「“建設業許可を持っていません”と答えると、そこで商談が終わってしまう」ということが無くなった。
  • 役所などの公共工事も受注できるようになり、500万円以上の工事が受注できるようになった。
  • これまで受注できなかった規模の大きな工事や、幅広い工事に対応できるようになった
  • 他の行政書士に「要件に満たないので許可を取得できない」と言われていたが、無事取得できた。
  • お客様や取引先に対しても信頼感を与えられるようになった。

これらは、当事務所へご依頼いただき建設業許可を取得されたお客様からいただいたお言葉です。もし、あなたが建設業許可の取得を目指していて1つでも当てはまるなら、ぜひご相談ください。

有限会社トーエイ工業 取締役 金森哲也 様
長野県知事許可・一般・管工事業

有限会社トーエイ工業 金森様の写真

この辺(長野県)の行政書士さんでも建設業許可申請を多分対応してくれると思うんですけど、小野里さんの方が慣れていてササッとやってくれると思ったんですよ。それで「この辺の行政書士さんを知らないし、ちょっと聞いてみようかな」と思って相談しました。

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鈴木 様(個人事業主)
神奈川県知事許可・一般建設業・内装仕上げ工事業

個人事業主・鈴木様の写真

いろいろ事情あって学歴ない方とかもいるし、ずっと仕事してるとかもあるから、今思うと、妻がいなかったら書類もちゃんとそろってなかったかもしれないです。だから「まずとりあえず何でもいいから書類は取っておきましょう」ということですね。勉強云々ではなくて、とりあえず自分がやった仕事の証拠をどこかにまとめておきましょうということを伝えたいですね。

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関 様(個人事業主)
東京都知事許可・一般建設業・管工事業

個人事業主・関様の写真

私も請負金額が上がらなかったら考えてなかったんですけど、金額を上げようと思って生きてきたわけじゃないのに、色々なご縁を頂いて、そのご縁に対応するために建設業許可の取得は必要なことでした。もっと早くに許可を持っていれば、そういう人に会うのも早かったかもしれない、と今では考えています。まあ、成り行きで生きてきて、あまり「こういうしよう!」といって目標を決めてそれに向かっていこうと生きてきている人間ではないのですが、いろんな人とご縁があって助けられてここまで来て、そのご縁に応えるには建設業許可が必要だったというところでした。

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牟田 様(個人事業主)
東京都知事許可・一般建設業・防水工事業

個人事業主・牟田様の写真

他だと「どこでやってもだめだった方、必ず取ります」みたいな感じとか、「何が何でも取ってあげますよ」みたいな感じのことが書いてあるようなホームページとかありましたが、そういうのってどうなのかな?と思って。逆に、どうしても取れない人にしてみればありがたいのかもしれないですけど、僕の場合は全くそういう何が良いのか悪いのかも分からなく今まで普通に自分もやってきたつもりなので、普通のところが良いと思い、小野里さんのところに決めました。

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ウッドワークス株式会社 代表取締役 小林 様
東京都知事許可・一般建設業・内装仕上工事業

ウッドワークス株式会社様の写真

私自身、建設業許可についての知識がなかったということもありますが、ゼネコンさんからの仕事を請負うことも多くなってきて、その都度、許可を取得しているのか聞かれることが増えてきたことが、取得のことを考え始めたキッカケですね。民間工事でも入札の場合は、許可取得の有無が入札項目にもありますので、『そろそろ取得しないといけない時期になってきたのかな』と思い、許可の取得を進めることにしました。

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株式会社デフト 代表取締役 四之宮 様
東京都知事許可・一般建設業(内装仕上工事業)

株式会社デフト様の写真

僕はこの仕事しかできないので、とにかく確実にお施主さんに喜んでもらえる仕事をしていきたいですね。今までのお客様からは「安い、早い、きれい、壊れない」というお墨付きをいただいているので、今後の新しいお客様にも同じように言ってもらえるよう頑張ってやっていきたいと思います。

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株式会社FUKUKAWA 代表取締役 福川英克 様
東京都知事許可・一般塗装工事業

株式会社FUKUKAWA様の写真

建設業許可は、将来に向けて自分の会社を伸ばしていくために必ず必要になるものだと思います。
書類や要件の事など色々と大変なことはあると思いますが、1つずつ進めていけば必ず取れるということを信じて頑張ってください。

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株式会社エイチ・ビー 代表取締役 細田博徳 様
東京都知事許可・一般建設業(防水工事業など16業種保有)

株式会社エイチ・ビー様の写真

とにかくお客さんに「困ったらあの会社だ」と思っていただける、自分自身のブランド意識(当社であればエイチ・ビーブランド)を持って、独立したり資格取ったりする方が良いと思います。
あと、僕自身、独立してから謙虚な気持ちで対応することを本当に大切にしてずっとやってきました。それが今花咲いて、現在に至っている思いがあります。

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Global Vision Multimedia株式会社 代表取締役 ケニー・リャオ・ケン・ニー様
東京都知事許可・一般建設業(電気通信工事業など11業種)

Global Vision Multimedia株式会社 代表取締役 ケニー様との写真

この仕事を行う上で建設業許可を持っていた方がお客様にも安心してもらえますし、社会保険のことや許可がなかったことが問題になるということもありません。
日本のルールや仕事の流れを詳しくなかった私でも、先生に色々とアドバイスいただきながら手続きを進めることで、無事許可を取得することができました。諦めずに許可取得を目指してください。

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株式会社ライズ・サービス 代表取締役 遠山様
東京都知事許可・一般建設業(内装仕上げ工事業)

株式会社ライズ・サービス様との写真

やっぱ怖いじゃないですか(笑) 結構(内情を)さらけださなきゃいけない部分もあるんで。ホームページを見て、誠実そうにやっていらっしゃる行政書士さんという感じがして、ここでお願いしようかなと。色々事例とかも見させていただいて、ここなら大丈夫かなという思いでした。

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有限会社東新工業 代表取締役 國方様
東京都知事許可・一般建設業(防水工事業)

有限会社東新工業 代表取締役 國方様との写真

私の場合、許可がなくて工事が受注できないという悔しい思いを何度も経験したので、許可を取得しました。許可を取得するのは結構大変だと思いますが、取って損はないので是非頑張って下さい。

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株式会社グッドライフ 
代表取締役 真名子様 / 総務部次長 真名子様
東京都知事許可・一般建設業
(内装仕上工事業、建築工事業、その他)

株式会社グッドライフ 代表取締役 真名子様 / 総務部次長 真名子様との写真

わからない点にも細かくご指導頂き、引っ張って頂き許可が取得できたのでとても感謝しております。これまで受注できなかった規模の大きな工事や幅広い工事に対応していきたいと思います。

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株式会社巴技研 
代表取締役 兼澤様 / 業務部長 小林様
東京都知事許可・特定建設業
(建築工事業・鋼構造物工事業)

株式会社巴技研 代表取締役 兼澤様 / 業務部長 小林様との写真

当初、他の行政書士事務所に相談したところ、対応が悪くあらためてインターネットで検索し、貴事務所が当社と比較的近い場所にあり、対応も非常に良かったので依頼することにしました。

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生田電工株式会社 代表取締役 生田学様
東京都知事許可・一般建設業(電気工事業)

生田電工株式会社様の写真

保険の問題もいっぱい出てきていますので、個人事業主は幅が狭くなってきているんではないですかね。会社を設立して社会保険に入っていないと、現場に入れなくなってきてますね。まだ一人親方でも大丈夫なケースもありますけど、そのうち難しくなっていくと思います。

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株式会社ロータス 代表取締役 蓮見様
東京都知事許可・一般建設業
(内装仕上工事業)

株式会社ロータス様の写真

もっと大きな工事物件をやっていきたいという思いもあり、内装仕上工事業の許可取得を目指しました。
今回の取得をきっかけに1000万単位の内装工事をどんどん受注していきたいですね。

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株式会社OIS 代表取締役 土田様
東京都知事許可・一般建設業(建具工事業)

株式会社OIS様の写真

一旦挫折しかけたんですけど、挫折しないで食いしばって頑張って、最後に許可を取れた時には、しんどかったことも一気に忘れてしまいました。
ぜひ頑張って取得してほしいと思います。

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有限会社T・Sタイル 代表取締役 友利様
千葉県知事許可・一般建設業
(タイル・れんが・ブロック工事業)

有限会社T・Sタイル様との写真

専任技術者の要件(10年間の実務経験)の裏付け資料となる過去10年間の請求書や契約書などを探すのがとても大変でした。時間もかかってしまいましたが、一つずつ丁寧に教えていただき感謝しております。

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建設業許可申請の
基礎知識

はじめて建設業許可を申請する場合の手続きや資格条件、必要な書類や費用について

建設業許可とは?

元請、下請、個人、法人を問わず建設業を営もうとする方(建設工事を請け負う者)は、軽微な建設工事を除いて、29種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
その許可が建設業許可となります。

建設業許可要件について

建設業許可を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者が営業所に常勤でいること。
  • 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
  • 請負契約に関して誠実性を有していること。
  • 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
  • 欠格事由等に該当しないこと。
  • 暴力団の構成員でないこと。
  • 建設業を営む営業所を有していること。

特に

  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者

に関しては、要件に合う人材確保は結構大変ですので、ご注意下さい。

※建設業許可の申請時には、上記の要件を満たしている事を証明するために様々な確認資料を提出(あるいは提示)しなければなりません。

建設業29業種について

建設業は、請け負う工事の種類に応じて、2つの一式工事と27の専門工事に分類されています。
建設業許可を申請する時に29業種からどの業種で申請するか選択しなければなりません。

ちなみに、『一式工事』とは「土木一式工事」「建築一式工事」のことで、それぞれ「土木工事業」「建築工事業」がその建設業の種類に該当します。

この2つの工事は、他の専門工事とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、一般的には複数の専門工事を有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。
たまに「一式工事の建設業許可を取得していれば、他の専門工事の建設業許可は必要ない」と考えられている建設業者さんもいますが、一式工事(土木工事業、建築工事業)の許可を取得していても、各専門工事(27業種)の許可を取得していなければ、500万円以上(消費税込)の専門工事を単独で請負う事はできません。

たとえば、「建築工事業」のみの許可しか有さない業者が、500万円以上の内装工事を請負うことは、建設業法違反ということになります(内装仕上工事業の建設業許可を受ける必要があります)。

建設設業許可申請 手続きの流れ

東京の知事許可を当事務所へご相談いただく場合を例とすると、最初にご相談いただいた時に許可要件を満たしているか(申請が可能か)をお調べいたします。
許可申請が可能な場合、ご依頼者様に必要書類をご用意いただきます。
必要書類が揃いましたら建設業許可申請の書類を当事務所にて作成し申請いたします。
書類作成に約1〜2週間くらい、申請後に建設業許可通知書が送付されてくるまで約30日程度かかります。詳しくは『申請から許可までの流れ』をご参照ください。

建設業許可に必要な書類一覧

新規で建設業許可申請をする場合には、様々な書類を用意する必要があります。
また、ご依頼自身の状況等により、提出する書類が異なる場合もあります。

作成する書類がおよそ19種類、申請の際に添付するための書類が登記簿謄本をはじめ18種類、用意する必要があります。『新規建設業許可取得に必要な書類』をご参照ください。

一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。

一般建設業
建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合や下請けとしてだけ営業する場合は、一般建設業許可が必要です
特定建設業
建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合は、特定建設業許可が必要です。

*下請とは一次下請のことで、二次以降の下請に対する金額の制限はありません。
*同一の建設業者が、同一業種について、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を受けられません。

例えば、東京本社で特定「土木工事業」の許可を受けている建設業者さんが、大阪支社でも「土木工事業」を取得しようと考えた場合は、大阪支社でも特定の要件を備えた専任技術者が必要となります。
「東京は特定」「大阪は一般」という事は認められていません。

建設業許可申請の費用

新規に建設業許可をご自身で申請する場合でも、知事許可の申請に申請手数料(証紙代)として90,000円、大臣許可の申請には150,000円がかかります。

当事務所へ申請の代行をご依頼いただく場合は、別途報酬代として165,000円~が必要になります。
新規許可申請・許可更新・経営事項審査申請など、それぞれの費用についてこちらのページにまとめてあります。

建設業許可申請の手引きについて

建設業許可申請の手引きは、初めての申請をご自身で行う場合は必ず確認しなければなりませんが、行政書士へ依頼を検討されている方も一度は目を通しておくと良いと思います。建設業法に基づく強化の基準や申請の手続きなどについてまとめた情報が掲載されておりますので、申請に必要となる書類のことなど大まかな情報を把握することができます。

この手引きは、許可申請・届出を対応している窓口で無料配布されております。また、各都道府県のホームページでダウンロードすることも可能です。東京都の場合であれば、東京都都市整備局のホームページで、令和4年度版がダウンロートできます。

建設業許可申請 マイスタイルについて

建設業許可申請マイスタイルは、建設業許可申請代行業務をおこなっている東京都中央区銀座の「おのざと行政書士事務所」が運営しております。

  • 他の事務所で取得が難しいと言われた方でも、取得できる方法を一生懸命考えます。
  • 許可取得に向けて分からない点は、細かく丁寧に説明する事を心がけております。
  • 許可取得後、更新までの期間においても各種手続きなど手厚くサポートします。
  • 新規の会社設立と許可申請の同時手続きも対応しております。
  • 地下鉄銀座駅・東銀座駅から徒歩5分。ご来所いただいての面談も対応しております。
  • 税理士さんなど、他の士業の方からのご紹介も大歓迎です。

建設業の新規許可申請や許可更新、業種追加、各種変更手続きをご検討の方は、どうぞお気軽にご相談下さい。

「建設業の許可を取得したいが、相談に行った事務所で要件が厳しいと断られた」
「国家資格が必要と言われたけど、うちには持っている人間はいないし、、、」

など諦めてかけている方も、許可を取得できる可能性があるかもしれません。
あきらめずに、ぜひ一度、当事務所へご連絡下さい。

建設業許可申請 お役立ちコラム

建設業法施行令の一部改正について(令和5年1月1日施行)

令和5年1月より特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請代金や監理技術者等の専任を要する請負代金額等が見直しされました。

..... 詳しくはこちら

建設業許可は継承できるのか?事業承継と建設業許可について

中小企業の経営者や個人事業主の方にとって、事業承継(特に後継者問題)は重要な経営課題となっています。
このページでは、令和2年(2020年)10月1日の建設業法の改正により、建設業者(建設業許可保有の会社や個人事業主)の場合の事業承継と建設業許可について、どのように変わったかを解説いたします。

..... 詳しくはこちら

建設業許可を自分で申請するには?

建設業許可を自分で申請するには?
このページでは建設業許可を専門家(行政書士)に依頼しないで自分で申請する方法をご案内します。
※東京都知事許可を申請するケースになります。

..... 詳しくはこちら

建設業許可を個人事業主(一人親方のまま)で取得するには?

個人事業主(一人親方のまま)でも建設業許可は取得できるのか?
結論から申し上げると、個人事業主(一人親方のまま)でも建設業許可の取得は可能です。

..... 詳しくはこちら

建設業許可(知事許可・一般建設業)を東京で取得するには?

このページでは、東京都知事許可・一般建設業許可を取得するための要件や用意する書類などについてご案内致します。

..... 詳しくはこちら

お知らせ

年末年始の営業について

当事務所は、12月30日(土)~1月4日(木)まで年末年始休業となります。
1月5日(金)から通常営業となります。

年末年始休暇中もメールでのご依頼やご相談は受け付けておりますが、ご返事は1月5日(金)以降となります。
ご了承の程宜しくお願い致します。

今年も多くの方に当事務所をご利用いただきました事、心より御礼申し上げます。

来年も多くの建設業許可取得を目指す方のお役に立ちたいと思います。

◆東京都建設業許可の手引(令和5年度)について

最新版(令和5年度)の東京都建設業許可の手引が東京都都市整備局のHPに掲載されました。


いくつか変更点がありますが、私が一番嬉しいのは窓口受付の際に行っていた下記書類の原本提示が不要となり、
写しの提出でOKになった事です。
*常勤役員等(経管)、直接補佐者、専任技術者及び令3条の使用人についての常勤性の確認資料
*常勤役員等(経管)及び専任技術者の経営経験、技術者要件を証明する書類
ご依頼者様の負担を少しでも軽減できることは大歓迎です!

手引きや詳しい変更点につきましては、東京都都市整備局のHPでご確認ください。

◆東京都建設業許可の手引(令和4年度)について

最新版(令和4年度)の東京都建設業許可の手引が東京都都市整備局のHPに掲載されました。


いくつか変更点がありますが、私が一番嬉しいのは営業所の電話要件が緩和された事です。
今までは「営業所には固定電話の設置が必要」でしたが、携帯電話でも認められるようになりました。
既に神奈川県、千葉県、埼玉県では認められていましたが東京都はだめでした。
最近若い一人親方や職人さんは固定電話を設置していない方も多いので、この緩和で少し許可取得へのハードルが
下がるのでないかと思います。

手引きや詳しい変更点につきましては、東京都都市整備局のHPでご確認ください。

◆東京都建設業課・申請窓口について

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により、昨年5月から建設業許可申請窓口の 一部が閉鎖されていましたが、11月1日(月)から通常の体制に戻りました。

新規申請などの対面審査も午前中だけでしたが、午前9時から午後5時までに戻りました。
郵送対応だった更新申請や業種追加申請等については、引続き郵送も可能です。

詳細は、東京都都市整備局のHPをご確認ください。

◆解体工事業のみなし技術者に係る経過措置期間の延長について

国土交通省は、建設業法の解体工事業許可の経過措置(技術者要件)の期限を6月30日まで3カ月延長しました。  経過措置の対象となる技術者を営業所専任技術者とし、解体工事業の許可を受けている場合、期間内に登録解体工事講習を受講した上で許可行政庁に2週間以内に変更届を提出しなくてはならない。

2016年6月に業種区分が新設されたことに伴い、解体工事業の許可・技術者要件には経過措置が設けらました。  このうち、とび・土工工事業の許可でも解体工事を請け負うことができる許可の経過措置は2019年5月に終了しています。                                                 土木施工管理技士、建築施工管理技士らを解体工事の技術者とできる技術者要件の経過措置も2021年3月末に終了することになっていました。

しかし2月末時点で経過措置の対象となる技術者を営業所専任技術者としている許可業者が1万1456人に上ることから、国交省は経過措置を6月30日まで延長することを決定。経過措置の対象であっても、解体工事業の技術者として認められる登録解体工事講習の早期受講を呼び掛けている。また、講習の受講後には、有資格者区分の変更届を許可行政庁に提出する必要もあります。

◆建設業法改正に関するお知らせ

建設業法改正により令和2年10月1日から許可要件や申請書類等が変更されています。
当事務所でもできる限り最新情報をお伝えしていきますが、詳細は各担当窓口にご確認下さい。

●東京都 

 https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/

●千葉県

 https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/tetsuzuki/kyoka-youshiki/index2.html

●埼玉県

 http://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/youshiki2704.html

●神奈川県

 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531856/p18113.html

◆各種検定試験の実施状況について

各種検定試験の手続きについてご案内致します。
当事務所でもできる限り最新情報をお伝えしていきますが、詳細は各担当窓口にご確認下さい。

●1級土木工事施工管理技術検定試験
 第1次検定
試験日:令和3年7月4日(日)/合格発表日:令和3年8月19日(木)
第2次検定
試験日:令和3年10月3日(日)/合格発表日:令和4年1月14日(金)

●2級土木工事施工管理技術検定試験
「第1次検定(前期)」(種別を土木のみとする)
試験日:令和3年6月6日(日)
  合格発表日:令和3年7月6日(火)
「第1次検定・第2次検定(同日試験)、第1次検定(後期)、第2次検定」
  試験日:令和3年10月24日(日)
  合格発表日:第1次検定(後期)令和4年1月14日(金)
   ・第1次検定・第2次検定、第2次検定 令和4年2月2日(水)

●1級管工事施工管理技術検定試験
 第1次検定
 試験日:令和3年9月12日(日)/合格発表日:令和3年10月14日(木)
 第2次検定
 試験日:令和3年12月5日(日)/合格発表日:令和4年3月2日(水)

●2級管工事施工管理技術検定試験
 
「第1次検定(前期)」
 試験日:令和3年6月6日(日)
合格発表日:令和3年7月6日(火)
「第1次検定・第2次検定(同日試験)、第1次検定(後期)」
 試験日:令和3年11月21日(日)
合格発表日:第1次検定(後期)令和4年1月14日(金)(第1次検定のみ受検者)
・第1次検定・第2次検定 令和4年3月2日(水)

●1級電気通信工事施工管理技術試験
 第1次検定
 試験日:令和3年9月12日(日)/合格発表日:令和3年10月14日(木)
 
第2次検定
 試験日:令和3年12月5日(日)/合格発表日:令和4年3月2日(水)

●2級電気通信工事施工管理技術試験
 「第1次検定(前期)」
 試験日:令和3年6月6日(日)
合格発表日:令和3年7月6日(火)
「第1次検定・第2次検定(同日試験)、第1次検定(後期)」
 試験日:令和3年11月21日(日)
合格発表日:第1次検定(後期)令和4年1月14日(金)(第1次検定のみ受検者)
・第1次検定・第2次検定 令和4年3月2日(水)

申込期間や受験要件等の詳細は、下記の一般財団法人全国建設研修センターのサイトでご確認ください。
 http://www.jctc.jp/

●1級建築施工・電気工事施工管理技術検定学科試験 
 第一次検定 試験日:令和3年6月13日 (日)
 
第二次検定 試験日:令和3年10月17日 (日)

●2級建築施工・電気工事施工管理技術検定学科試験
前期 第一次検定のみ
試験日:令和3年6月13日 (日)
前年度学科合格者(第二次検定のみ)
試験日:令和3年11月14日 (日)

申込期間や受験要件等の詳細は、下記の一般財団法人建設業振興基金のサイトでご確認ください。
https://www.fcip-shiken.jp/topics/2020/04/28/22.html

まずはお気軽にご相談ください。0120-997-108。受付時間 平日9:00〜18:00
既に建設業許可を保有してる会社様からのご相談や、自社で許可申請の手続きを行う場合の
ご質問などは有償対応とさせて頂いております。

また、ご相談時に社名・氏名を頂戴できない場合のご相談はご対応致しかねます。
予めご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

当サイトは、東京都中央区銀座の「おのざと行政書士事務所」が管理、運営を行っています。国家資格者である行政書士には、法律上、守秘義務が課せられています。どうぞご安心の上、お気軽にご相談ください。なお当サイトのすべてのページにつき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

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