お役立ちコラム
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おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
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軽微工事とは?
軽微な工事とは、建設業許可を必要としない規模の小さな工事を言います。
建築一式工事の場合
①1件の請負金額が、1,500万円未満(消費税込み)の工事
②木造住宅で延べ面積が、150150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの。)
上記の工事が軽微な工事に該当します。
建築一式工事以外の場合
建築一式工事以外の場合は、一件の請負金額が500万円未満(消費税込み)の工事が該当します。
請負金額について
建築一式工事、建築一式工事以外どちらの場合も請負金額については下記条件での算出となります。
- (ア)契約を2つ以上に分割して請け負う場合は、それぞれの契約金額の合計額になります。
- (イ)材料が発注者(注文者)から支給される場合は、支給材料費も含みます。
- (ウ)請負金額や支給材料費には、消費税が含まれます。
軽微な工事かどうかの簡単な判定フロー図
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