お役立ちコラム
おのざと行政書士私が執筆しています

おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
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経審(経営事項審査)の申請手続きについて

経営事項審査(経審)は、
 ① 経営状況
 ② 経営規模・技術力・その他(社会性等)
について審査します。

①の経営状況については、国土交通大臣の登録を受けた下記のいずれかの登録経営状況分析機関に申請します。
 ・一般財団法人建設業情報管理センター(東京都中央区)
 ・株式会社マネージメント・データ・リサーチ(熊本県熊本市)
 ・ワイズ公共データシステム株式会社(長野県長野市)
 ・株式会社九州経営情報分析センター(長崎県長崎市)
 ・株式会社北海道経営情報センター(北海道札幌市)
 ・株式会社ネットコア(栃木県宇都宮市)
 ・株式会社経営状況分析センター(東京都大田区)
 ・経営状況分析センター西日本株式会社(山口県宇部市)
 ・株式会社日本建設業経営分析センター(福岡県北九州市)
 ・株式会社建設業経営情報分析センター(東京都立川市)

費用は各機関によって異なりますが、1社あたり13,000円位です。

②の経営規模・技術力・その他(社会性等)の審査は、建設業の許可をした行政庁(各都道府県知事又は国土交通大臣)に申請します。

申請者(建設業の許可業者)は、まず①の経営状況の申請を行い、経営状況分析結果通知書を受領してから②の経営規模等評価の申請・総合評定値の請求を行います。

費用(経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書発行の場合)は、
1業種(11,000円)~29業種(81,000円)になります。


経審の有効期限(公共工事を請け負うことのできる期間)は、1年7ヶ月です。
ここで注意しなければならないのが、有効期限の起算日は経審の結果通知書を交付された日ではなく、審査基準日(決算日)になります。

例えば3月決算の法人の場合、平成29年3月31日が決算日で税務上の申告を平成29年5月末までに行い、7月1日に経審の審査を受けて8月1日に結果通知書を受けたとしたら、
有効期限は、平成30年10月31日までとなります。

よって毎年公共工事を国、地方公共団体等から直接請け負おうとする方は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後すみやかに経営事項審査を受ける必要があります。


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