お役立ちコラム
おのざと行政書士私が執筆しています

おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
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建設業許可の更新の準備は大丈夫ですか?

社長様、御社は建設業許可の更新の準備は大丈夫ですか?


 「更新の申請期限まであと2週間しかないが、何も準備していない」


 「許可を取得してから決算報告(事業年度終了報告)を一度もやっていない」


 「半年前に営業所の所在地と役員の変更をしたけど、届出を忘れていた」


これらは、実際に当事務所にあったご相談の一例です。


建設業許可の有効期間は5年間です。


引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の2か月前から30日前までに建設業許可の更新手続きを行わなければなりません。(東京都の場合は1か月前から30日前まで))
(提出期限がご不明な方は、建設業許可通知書に記載されていますのでご確認下さい)
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の場合、「更新のお知らせ」が届きます。


この建設業許可の更新手続きを行わない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。


提出期限が30日前までとなっているのは、有効期間の満了日までに新しい許可通知書を発行する為の審査期間が30日程かかるからです。


では、提出期限の30日前までに手続きを行わないと更新できないのでしょうか?
30日前を過ぎてしまっても、更新の申請は受け付けてもらえます。

この場合、審査期間中に従前の許可の有効期限が切れてしまう事がありますが、許可の効力がなくなる訳ではなく新しい許可通知書が発行されるまでは有効です。


ただ、許可の有効期間を1日でも過ぎると更新の申請は受け付けてもらえませんのでご注意ください。


建設業許可を更新する為には、経営業務の管理責任者と専任技術者が常勤でいることなど基本的には新規申請時と同じ要件ですが、
(1)決算報告(事業年度終了報告)を提出していること。
(2)申請事項に変更があった場合、変更届を提出していること。
も必要になります。


(1)決算報告(事業年度終了報告)を提出していること。
   建設業許可を受けた者(法人、個人事業主)は、事業年度終了後から4ヶ月以内に
   建設業の決算報告書(事業年度終了報告書)を提出しなければなりません。
   決算報告(事業年度終了報告)の詳細はこちらをご参照ください。


(2)申請事項に変更があった場合、変更届を提出していること。
   商号、営業所の名称、営業所の所在地、営業所の新設、営業所の廃止、営業所の業
   種追加、営業所の業種廃止、資本金、役員、支配人、令第3条の使用人、経営業務
   の管理責任者、専任技術者、国家資格者・監理技術者に変更があった場合は、それ
   ぞれ提出期間内に変更届の提出が必要です。


許可の有効期間内に更新手続きが出来ない場合、許可は失効になります。


この場合、再度許可を取得しなければならず余計な費用や時間がかかってしまいます。

その間は、500万円以上の工事を受注する事ができなくなりますので、場合によっては元請や取引先に迷惑をかけるかもしれません。


こちらをお読みいただいている社長様は、そういったことのないように余裕をもって準備するように心がけてください。


当事務所は、建設業専門の行政書士事務所として多くの会社様や個人事業主様の更新手続きをお手伝いさせて頂いております。


  「現場が忙しいので、専門家にまかせたい」


  「決算報告もやっていないので、時間がなくて困っている」


などの方は、お気軽にご相談ください。

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