おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
事務所概要 プロフィール 報酬代(料金)について
専任技術者とは?
建設工事の請負契約の適正な締結及び履行を確保するために、許可を受けようとする建設業の建設工事について専門的知識が必要になります。
見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の国家資格や実務経験を有する人物=専任技術者が必要になります。
建設業の許可を取得する重要な要件のひとつが専任技術者です。
当事務所に相談される方で、許可要件を満たさない多くのケースが経営業務の管理者と専任技術者の人的要件になります。
特に実務経験で証明する場合は、資料集めが大変です。
実務経験を証明する契約書や注文書などが用意できずに申請を諦めるケースも多いです。
専任技術者の要件は一般建設業と特定建設業で異なりますのでご注意下さい。
◆一般建設業の場合、専任技術者は以下の1~3のいずれかに該当していなければなりま
せん。
1 許可を受けようとする業種について、高校(旧実業高校を含む)指定学科卒業後5年以上、
大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
2 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
(学歴・資格の有無を問わない)
3 許可を受けようとする業種に関して定めた国家資格等(例:一級建築施工管理技士)を有
する者。
その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
◆特定建設業の場合、専任技術者は以下の1~3のいずれかに該当していなければなりま
せん。
1 許可を受けようとする業種に関して定めた国家資格等(例:一級建築施工管理技士)を有
する者。
2 一般建設業の要件1~3のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上(消費 税込)
の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
3 国土交通大臣が、1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、
舗装工事業、造園工事業の7業種)については、1または3に該当する者であること 。
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