お役立ちコラム
おのざと行政書士私が執筆しています

おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
事務所概要 プロフィール 報酬代(料金)について

許可要件について

新規で建設業許可(知事許可・一般建設業)を申請する為には、下記①~⑦の要件を満たす必要があります。


経営業務管理責任者が主たる営業所(主に本店)に常勤でいる事。
 経営業務の管理責任者とは、許可を得ようとする建設業に関して、建設工事の施工に必
 要とされる資金の調達、技術者の配置、契約締結等の経営業務を管理する責任者を言い
 ます。

  法人の場合は、常勤役員の1名が経営業務管理責任者に該当する事が必要です。
  個人事業主の場合は、本人又は登記した支配人のうちの1名が、経営業務管理責任者
  に該当する事が必要です。

 *経営業務管理責任者になれる方

  (1)許可を受けようとする建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、
     令第3条の使用人、個人事業主)としての経験がある人。

    (例)内装仕上工事業で建設業許可を受ける場合
       ・内装仕上工事業の許可を持った会社で取締役として5年以上の経験がある
       ・内装仕上工事業を行なう個人事業主(又は法人)として5年以上営業してきた
 
  (2)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して6年以上経営業務の管理責任者
    (法人の役員、令第3条の使用人、個人事業主)としての経験がある人。
    
    (例)内装仕上工事業で建設業許可を受ける場合
       ・電気工事業の許可を持った会社で取締役として6年以上の経験がある   


専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
  一般建設業の場合、専任技術者は以下の(1)~(3)のいずれかに該当していなければなり
  ません。

(1)許可を受けようとする業種について、高校(旧実業高校を含む)指定学科卒業後5年以
   上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有
   する人。

(2)許可を受けようとする業種について、10年以上の実務経験を有する人(学歴・資格の有
   無を問わない)
(3)許可を受けようとする業種に関して定めた国家資格等(例:一級建築施工管理技士)を有
   する人。


③請負契約に関して誠実性を有していること。
  許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員、支店又は営業所の代表者
  が、個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為
  をするおそれが明らかな者でない事が必要です。
  「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律
  に反する行為をいいます。
  「不誠実な行為」とは、工事内容、工期等請負契約に違反する行為をいいます。
   建設業法で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより、許可等の取消処分を受け
   て5年を経過しない者等は、誠実性のない者として取り扱われ、許可を受ける事ができま
   せん。


④請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
  一般建設業の場合は、次にいずれかに該当する必要があります。
 (1)自己資本(直近の決算書の純資産合計)が500万円以上あること。
 (2)500万円以上の資金調達能力のあること。
  (例)取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書
     (許可申請日より1か月以内発行のもの)


⑤欠格事由等に該当しないこと。
  1許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な
   事実の記載が欠けているとき。
  2法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他令第3条の使用人
   (支配人・支店長・営業所長等)が、次のような要件に該当しているとき。
(1)成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2)不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しないもの
(3)許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
(4)建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及
  ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業
  の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
(5)禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなく
  なった日から5年を経過しないもの
(6)建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるも
  の、若しくは暴力団による不正な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一
  定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過し
  ないもの
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又
   は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑧において「暴力団
   員等」という)

(8)暴力団員等がその事業活動を支配する者

⑥建設業を営む独立した営業所を有していること。


⑦法人の場合、社会保険に加入している事。


特に
①経営業務管理責任者が常勤でいる事。
②専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
の人的要件を満たす事(証明する書類を用意できる事)が一番重要で大変ですのでご注意下さい。

お役立ちコラム 一覧

まずはお気軽にご相談ください。0120-997-108。受付時間 平日9:00〜18:00
既に建設業許可を保有してる会社様からのご相談や、自社で許可申請の手続きを行う場合の
ご質問などは有償対応とさせて頂いております。

また、ご相談時に社名・氏名を頂戴できない場合のご相談はご対応致しかねます。
予めご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

当サイトは、東京都中央区銀座の「おのざと行政書士事務所」が管理、運営を行っています。国家資格者である行政書士には、法律上、守秘義務が課せられています。どうぞご安心の上、お気軽にご相談ください。なお当サイトのすべてのページにつき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

メールで相談する 電話で相談する