専任技術者になれる資格について
第一種電気工事士とは?
電気工事士とは、電気工事士法に拠り経済産業省が認定し、都道府県知事より交付される国家資格で、第一種電気工事士と第二種電気工事士に分かれています。
第一種電気工事士は、第二種電気工事士で行うことができる電気工事(一般住宅等の低圧600V 以下で受電している一般用電気工作物の電気工事)に加えて、ビルや工場など高圧以上で受電している自家用電気工作物のうち、最大電力500kW 未満の需要設備の電気工事が行えます。
第一種電気工事士の資格を保有していると、電気工事業の一般建設業の専任技術者になれます。
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