他社の取締役ですが、経営業務の管理責任者になれますか?
建設業許可申請
よくある質問に専門家がお答えします!
経営業務管理責任者について
現在、他社の取締役ですが、経営業務の管理責任者になれますか?
経営業務の管理責任者は、申請会社の常勤役員でなければなりません。
他社の取締役でも非常勤である事を証明できれば、経営業務の管理責任者になれます。
当事務所では、お客様の事業概要や今後の展望など詳細なお話をお聞きした上で、
アドバイスをさせていただいております。無料相談をお気軽にご利用下さい。
当サイトは、東京都中央区銀座の「おのざと行政書士事務所」が管理、運営を行っています。国家資格者である行政書士には、法律上、守秘義務が課せられています。どうぞご安心の上、お気軽にご相談ください。なお当サイトのすべてのページにつき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。