建設業許可申請Q&A
おのざと行政書士私が解説しています

おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
事務所概要 プロフィール

その他(許可全般)について

「大臣許可」と「知事許可」の違いは?

建設業許可には、国土交通大臣許可と知事許可の2種類があります。

国土交通大臣許可・・・二つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営業する場合。

知事許可・・・一つの都道府県に営業所を設けて建設業を営業する場合。

*同一の都道府県に、複数の営業所があっても知事許可になります。

工事自体は、営業所の所在地に関係なく他の都道府県でも行なえます。

*ここでいう営業所とは、次の要件を備えているものをいいます。
 1.請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行なっていること
 2.電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事
   務室が設けられていること
 3.経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人(1の権限を付与された者)
   が常勤していること
 4.専任技術者が常勤していること
 5.他法人、居住空間から独立していること。

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