その他(許可全般)について
「大臣許可」と「知事許可」の違いは?
建設業許可には、国土交通大臣許可と知事許可の2種類があります。
国土交通大臣許可・・・二つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営業する場合。
知事許可・・・一つの都道府県に営業所を設けて建設業を営業する場合。
*同一の都道府県に、複数の営業所があっても知事許可になります。
*工事自体は、営業所の所在地に関係なく他の都道府県でも行なえます。
*ここでいう営業所とは、次の要件を備えているものをいいます。
1.請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行なっていること
2.電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事
務室が設けられていること
3.経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人(1の権限を付与された者)
が常勤していること
4.専任技術者が常勤していること
5.他法人、居住空間から独立していること。
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