その他(許可全般)について
許可を受けなくてもできる軽微な建設工事とは?
◆建築一式工事の場合
1.一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
2.請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの)
◆建築一式工事以外の建設工事(大工工事や内装仕上工事等の専門工事)
1.一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
上記の工事だけを請負うのであれば、建設業許可は必要ありませんが、
「将来的には500万円以上の工事も請け負いたい」
「元請会社から許可を取得するように言われた」
「やっぱり許可があった方が、信用を得やすい」
などの理由から、多くの方が許可の取得を目指されています。
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