その他(許可全般)について
廃業した時は?
建設業許可を受けた者が、下記の事項に該当するときは、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
(1) 許可を受けた建設業を廃止したとき
届出者:法人の代表者など
必要書類:原則不要。ただし、商号、所在地、代表者氏名及び代表者印に変更
があるときは事前に変更届を提出しなければなりません。
(2) 許可を受けた個人の事業主が死亡したとき
届出者:相続人
必要書類:届出者の印鑑証明書及び戸籍謄本(個人事業主の死亡及び届出者が
相続人であることが確認できるもの)
(3) 法人が合併により消滅したとき
届出者:役員であった者
必要書類:役員個人の印鑑証明書及び当該法人の役員であったことが分かる商
業登記簿謄本又は閉鎖登記簿謄本、閉鎖事項全部証明書
(4) 会社が破産手続開始の決定により解散したとき
届出者:原則として破産管財人
必要書類:① 裁判所発行の「破産管財人及び印鑑証明書」
又は
② 裁判所発行の「破産管財人資格証明書」及び破産管財人本人の印
鑑証明書
(5) 法人が合併又は破産手続き開始の決定以外の事由により解散したとき
届出者:清算人
必要書類:当該法人の清算人であることが分かる商業登記簿謄本又は履歴事項
全部証明書及び法務局に登録済の清算人の印鑑証明書
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