その他(許可全般)について
資本金額の変更をした時は?
会社の資本金額を変更した場合は、変更後30日以内に変更届を提出しなければなりません。
変更手続きに必要な書類は、
・変更届出書(様式第二十二号の二)
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)*支店が登記されていない場合は不要
・様式第十四号株主調書
になります。
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