その他(許可全般)について
営業所を新設した時は?
営業所を新設した場合は、変更後30日以内に変更届を提出しなければなりません。
変更手続きに必要な書類は、
・変更届出書(様式第二十二号の二)
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)*支店が登記されていない場合は不要
・住民票(個人事業主の場合)
・建設業法施行令第3条に規定する使用人に係る届出も併せて必要になります。
・専任技術者に係る届出も併せて必要になります。
になります。
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