建設業許可の有効期限は?
建設業許可の有効期間
建設業許可の有効期間は、許可日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。
有効期間の末日が行政庁の休日(土・日曜日・祝日など)であっても同様です。
(東京都知事許可業者には、東京都から更新期限到来のお知らせが郵送されます。)
引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きを行う必要があります。
この建設業許可の更新手続きを行わない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。
建設業を営まない場合
建設業を営まない場合は、必ず廃業届を提出してください。
廃業届を提出しないと役所の職権で過去の実績などが全て抹消されてしまいます。
将来、また建設業許可を取得したりする場合、廃業届を提出していればそれまでの実績は役所に残っていますので使用(証明)する事ができます。
更新手続きをする際の注意点
更新手続きをする際には、それまでの期間(5年間)に関わる変更届(決算変更届や役員変更届など)が提出されていることが前提となります。これらの提出がなされていないと「建設業許可の更新手続きが迅速に行えない」、または「建設業許可の更新手続きそのものが行えない」場合もありますのでご注意ください。
*決算変更届(事業年度終了報告)は、必ず事業年度が終了したら4か月以内に行なって下さい。
更新申請の受付期間
- 知事許可
- 5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで
- 大臣許可
- 5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで
※この期間を超えてしまった場合でも更新可能ですのでご相談ください。
更新申請に必要な書類
当事務所にご依頼頂く際には
- 過去の申請書類(許可取得時の申請書一式
- 更新時の申請書一式
- 5年間分の決算変更届など
を拝見させて頂きます。
その他、役員、経営業務の管理責任者、専任技術者の登記されていないことの証明書、身分証明書、住民表や会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)などが必要になります。
更新申請にかかる費用についてはこちらをご参照ください。
建設業許可申請の新規取得をお考えの方はこちらもご確認ください。
『●●●●●工事業』など、許可取得したい業種の種類名のみで検索すると、関連する記載のあるページを探しやすいです。
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