建設業許可申請Q&A
おのざと行政書士私が解説しています

おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
事務所概要 プロフィール

専任技術者になれる資格について

電気主任技術者とは?

電気主任技術者とは、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために設置者が電気事業法上置かねばならない電気保安のための責任者である。

電気事業法に拠り経済産業省が認定する国家資格で、第一種・第二種・第三種に分かれています。

第一種電気主任技術者免状はすべての電気工作物を、第二種電気主任技術者免状は170,000V未満の電気工作物を、第三種電気主任技術者免状は50,000V未満の電気工作物(出力5,000kW以上の発電所を除く)の電気工作物について電気主任技術者として選任をうけ、電気的設備の工事、維持及び運用に関する保安の監督ができます。

免許交付後五年以上の実務経験を積むと、電気工事業の一般建設業の専任技術者になれます。

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