専任技術者になれる資格について
木造建築士とは?
建築士とは、建築士法に拠る国家資格で、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行い、一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種類があります。
木造建築士は、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理等の業務を行います。
木造建築士は、木造建築物で2階立てまでで延べ面積が300平方メートル以内のものを設計・工事監理ができきます。
木造建築施士の資格を保有していると、大工工事業の一般建設業の専任技術者になれます。
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