建設業許可申請Q&A
おのざと行政書士私が解説しています

おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
事務所概要 プロフィール

経営業務管理責任者について

建設業許可を持っていた会社に10年勤務して独立したが、経営業務の管理責任者になれるのでしょうか?

役員(取締役)として勤務されていればなれますが、従業員ではなれません。

具体的には、下記の要件を満たした方を言います。
但し、③と④はあまり事例がなく、事前確認が必要です。

①許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、令第3条の使用人、個人事業主)としての経験がある者

②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、6年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、令第3条の使用人、個人事業主)としての経験がある者

③許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験がある者。
 (1)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある者
 (2)6年以上経営業務を補佐した経験がある者

④その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

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