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おのざと行政書士私が執筆しています

おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
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一般建設業と特定建設業の違いは?「一般」と「特定」の違いを解説

一般建設業と特定建設業の違いは?

建設業許可は、「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。

軽微な建設工事」以外の建設工事を請け負うには、その工事が公共工事か民間工事かを問わず必ず建設業許可を受けなければなりません。

この区分は、発注者(施主)から直接請け負う工事1件につき、4,500万円(建築工事業の場合は 7,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されています。

ワンポイントアドバイス

令和5年1月1日施行の建設業法施行令の一部改正までは、発注者(施主)から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は 6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されていました。

このページでは、
 ・「一般建設業」と「特定建設業」でどのような違いがあるのか?
 ・「特定建設業」の許可要件(専任技術者の条件・財産的要件)とは?
など、これから建設業許可を新規で取得する方にとって、「一般」と「特定」の違いについて知っておくべきことに重点をおき解説いたします。

すでに建設業許可を取得している場合・・・

建設業許可を保有されている方で『今回の工事では特定が必要か?一般のままでも大丈夫なのだろうか?』という、ご自身で判断しづらい状況の場合は、

  • 管轄の行政庁(各都道府県や各地方整備局の建設業課)
  • 許可取得時や更新時、毎年の建設業決算届にご依頼されている行政書士さん

このどちらかに、まずはご相談・お問い合わせしてみることをお薦めいたします。

まず、「一般建設業」と「特定建設業」では、どのような違いがあるのでしょうか?

一般建設業について

建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が4,500万円(建築一式工事の場合は 7,000万円)未満の場合や下請けとしてだけ営業する場合は、一般建設業許可が必要です。

特定建設業について

建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の場合は、特定建設業許可が必要です。

  • 契約書等において、事前に発注者(施主)の承諾を得た場合以外は、工事の全部を下請に出すことはできません(法第22条)。
    また、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律では、公共工事における一括下請が禁止されておりますので、ご注意ください。
    なお、一括下請の禁止は二次以降の下請にも同様に適用されます。
  • 元請負人が 4,000 万円(建築一式工事は 6,000 万円)以上の工事を下請施工させようとする時の4,000 万円(建築一式工事は 6,000 万円)には、元請負人が提供する資材の価格は含みません。
  • 発注者から直接請け負った1件の工事が規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工する場合や、下請契約の総額が4,500万円未満であれば、一般建設業許可で大丈夫です。
  • この下請代金の制限は、発注者(施主)から直接請け負う建設工事(元請建設業者)に対するもので、下請負人として工事を施工する場合や下請けで受けた建設工事をさらに下請け(孫請け)に出す場合には、金額の制限はありません。

「一般建設業」と「特定建設業」の違いに関連するよくある質問

Q当社は東京都知事許可・一般建設業を保有しておりますが、今回当社が一次下請けとして受注した工事(とび・土工工事)の一部を、二次下請けに出す金額が4,500万円(税込み)以上になってしまいます。この場合、当社は特定建設業を取得しなければならないのでしょうか?
Aこの場合は、必要ありません。あくまで元請として受注した工事を一次下請けに出す場合の金額の制限になります。
Q当社は東京都知事許可・一般建設業の建築工事業を保有しております。今回当社が元請として受注した工事(建築一式工事)ですが、2社の下請業者を使う予定で下請に出す金額の総額は8,000万円になります。下請1社あたりの金額を4,500万円にすれば特定は必要ないでしょうか?
Aこの場合は、特定建設業が必要になります。A社B社の2社に分けても、下請に出した合計金額が7,000万円以上(建築一式工事の場合)になれば、特定建設業の許可が必要です。
※建築一式工事以外は4,500万円以上。
Q当社は東京都知事許可・一般建設業の電気通信工事業を保有しております。今度当社が元請として受注できそうな工事の金額が5,000万円(税込み)以上になる見込みです。工事は全て自社で施工する予定ですが、特定建設業を取得しなければならないのでしょうか?
A必要ありません。自社で施工するのであれば一般建設業のままで大丈夫です。
Q当社は東京都知事許可・一般建設業の電気工事業を保有しておりますが、業種追加で電気通信工事業の取得を検討しております。電気通信工事業は特定建設業許可とする事はできますか?
Aできます。ただし、同一業種で「一般」と「特定」の両方を取得することはできません。
Q当社は東京都知事許可・一般建設業の内装仕上げ工事業を保有しております。今回当社が元請として受注したリフォーム工事ですが、塗装工事、防水工事、電気工事を各専門の3社の下請業者に出す金額の総額が6,000万円になります。下請1社あたりの金額を4,500万円以下にすれば特定は必要ないでしょうか?
Aこの場合は、特定建設業が必要になります。業種が違うA社・B社・C社の3社に分けても、1つの工事の下請に出す合計金額が4,500万円以上になる場合は、特定建設業の許可が必要です。

建設業許可申請の新規取得をお考えの方はこちらもご確認ください。

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