建設業許可申請Q&A
おのざと行政書士私が解説しています

おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
事務所概要 プロフィール

業種別にわかる建設業許可申請の必要要件について

土木工事業(土木一式工事)とは?

土木工事業(土木一式工事)で建設業許可を取得するために必要な要件について、

  • 経営業務の管理責任者の要件は?
  • 専任技術者(一般と特定)の要件は?
  • 実務経験で証明するには?

上記3つのことを中心に解説いたします。

INDEX
土木工事業(土木一式工事)とは?
経営業務管理責任者の要件
一般建設業で取得する場合の専任技術者の要件
特定建設業で取得する場合の専任技術者の要件
実務経験で証明するには

土木工事業(土木一式工事)とは?

原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整をもとに土木工作物を建設する工事であって、複数の下請業者により施工される大規模かつ複雑な工事のことを言います。

具体的には、

  • ダム建設工事(砂防ダム工事、貯水池ダム工事など)
  • トンネル工事
  • 橋梁工事
  • 空港建設工事
  • 道路工事(道路開設や道路改良工事など)
  • 土地区画整理工事や土地造成工事
  • 公道下の下水道工事(上水道は含まない)
  • 農業土木工事(灌漑水道工事や農用造成工事など)
  • 砂防工事
  • 森林土木工事(治山工事や林道工事など)
  • 河川工事、海岸工事

などになります。

他の業種との区別については、以下のようになっています。

  • 「プレストレストコンクリート工事」のうち、橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は、『土木一式工事』に該当します。
  • 上下水道に関する施設の建設工事における、『土木一式工事』『管工事』『水道施設工事』の区分の考え方は、
      公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、
      家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、
      上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』になります。

なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。

経営業務管理責任者の要件

法人は常勤役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人又は支配人のうち1人が、下記の1~4のいずれかに該当しなければなりません。

1.土木工事業を営む会社で5年以上の役員経験があること。
  • 建設業許可保有会社であれば、建設業許可通知書のコピーと5年間以上の役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明します。
  • 建設業許可を保有してない会社であれば、電機通信工事と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明します。
  • 複数の会社での役員期間の合算でも証明可能です。
2.土木工事業を個人事業主として5年以上営んでいること。
  • 土木工事業と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と5年間以上の確定申告書(原本提示)等で証明します。
3.土木工事業以外の建設業を営む会社で5年以上の役員経験があること。
  • 建設業許可保有会社であれば、建設業許可通知書のコピーと5年間以上の役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明します。
  • 建設業許可を保有してない会社であれば、工事請負契契約書、注文書、請求書等と役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明します。
  • 複数の会社(複数業種での)での役員期間の合算でも証明可能です。
4.土木工事業以外の建設業を個人事業主として5年以上営んでいること。
  • 工事請負契契約書、注文書、請求書等と5年間以上の確定申告書(原本提示)等で証明します。

一般建設業で取得する場合の専任技術者の要件

下記の1~3のいずれかに該当する人を営業所ごとに常勤で置かなければなりません。 

1.土木工事の実務経験が10年以上ある人。
  • 建設業許可保有会社での経験であれば、建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。
  • 建設業許可を保有してない会社での経験であれば、土木工事と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。
2.指定学科(土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学)卒業+土木工事の実務経験のある人。
  • 中等教育学校、高等学校、専修学校の場合は5年以上、高等専門学校及び大学の場合は3年以上の実務経験のある人。
  • 建設業許可保有会社での経験であれば、卒業証明書+建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。
  • 建設業許可を保有してない会社での経験であれば、卒業証明書+土木工事と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。
3.下記の国家資格等を有する人。

特定建設業で取得する場合の専任技術者の要件

下記の1~2のいずれかに該当する人を営業所ごとに常勤で置かなければなりません。

1.下記の国家資格等を有する人。
  • 一級建設機械施工技士
  • 一級土木施工管理技士
  • 建設・総合技術監理(建設)
  • 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
  • 農業「農業土木」・総合技術監理(農業 「農業土木」)
  • 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
  • 森林「森林土木」・総合技術監理(林業「森林土木」)
2.国土交通大臣が、1に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた人。
これは、以前に実施されていた特別認定講習及び考査に合格した人(下記参照)が該当しますが、現在は実施されておりませんので、上記の1もしくは2で要件を満たす必要があります。
  • 大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
  • 指定建設業7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した人

実務経験で証明するには

実務経験の証明に必要な工事資料は、申請する行政機関によって使用できる種類や用意する件数が異なります。

ここでは当事務所で対応している、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、関東地方整備局(国土交通大臣許可)についてご説明します。

東京都の場合
工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳など)のいずれかを証明する期間分(実際の工事期間の合算)
神奈川県の場合
証明する期間分の法人税確定申告書(確定申告書の事業種目欄で申請業種が記載されていることが条件)
確定申告書で証明できない場合は、工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳など)のいずれかを証明する期間分(各年1件以上)
千葉県の場合
工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳など)のいずれかを証明する期間分(各年1件以上)
埼玉県の場合
工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳など)のいずれかを証明する期間分(毎月1件以上)
関東地方整備局(国土交通大臣許可)の場合
工事請負契約書・工事請書+注文書のいずれかを証明する期間分(実際の工事期間の合算)

特に東京都と関東地方整備局(国土交通大臣許可)は、条件が厳しいので慎重に準備しなければなりません。
特に10年以上の実務経験を証明する場合、用意する件数もたくさん必要になります。

ワンポイントアドバイス

土木工事業の許可を保有していても、各専門工事(大工工事業内装仕上げ工事業など)の許可を保有していないと500万円以上(消費税込み)の専門工事を単独で請け負うことはできませんのでご注意ください。

土木工事業は、「指定建設業」として他の業種に比べて総合的な施工技術を必要とする事や社会的責任が大きい事などから、特定建設業の許可を受けようとする際の専任技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格者、国土交通大臣が認定した方に限られます(実務経験では、特定建設業の専任技術者になれません)。

過去に施工された工事経歴や自社の役員・従業員の職歴、保有国家資格、卒業学科を1つ1つ整理していくことで、用意する資料やどのような条件を満たせば許可申請に進めるかを理解でき、建設業許可取得へ前進していけます。

まずは建設業許可の取得に向けて1歩前進できることを今から行動していきましょう。

当事務所では多くの会社様(サポートさせて頂きましたお客様の声)の建設業許可取得のお手伝いをしてきた実績と経験から、ご相談者それぞれの状況に応じて、最適・最短で建設業許可を取得できる方法をご提案させていただいております。

土木工事業許可についてご不明な点があったり悩んでいる方は、お気軽にご相談ください。

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