建設業許可申請Q&A
おのざと行政書士私が解説しています

おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
事務所概要 プロフィール

業種別にわかる建設業許可申請の必要要件について

とび・土工・コンクリート工事業で建設業許可を取得するために必要な要件は?

とび・土工・コンクリート工事業で建設業許可を取得するために必要な要件について、

  • 経営業務の管理責任者の要件は?
  • 専任技術者(一般と特定)の要件は?
  • 実務経験で証明するには?

上記3つのことを中心に解説いたします。

INDEX
とび・土工・コンクリート工事業とは?
経営業務管理責任者の要件
一般建設業で取得する場合の専任技術者の要件
特定建設業で取得する場合の専任技術者の要件
実務経験で証明するには

とび・土工・コンクリート工事業とは?

1足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事のことを言います。

下記の1~5つの「とび工事」「土工事」「基礎工事」に大別できます。

1.足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事

  • とび工事(鳶工事)
  • ひき工事
  • 足場等仮設工事
  • 重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事
  • 鉄骨組立て工事
  • コンクリートブロック据付け工事
  • 工作物解体工事
2.くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
  • くい工事
  • くい打ち工事
  • くい抜き工事
  • 場所打ぐい工事
3.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
  • 土工事
  • 掘削工事
  • 根切り工事
  • 発破工事
  • 盛土工事
4.コンクリートにより工作物を築造する工事
  • コンクリート工事
  • コンクリート打設工事
  • コンクリート圧送工事
  • プレストレストコンクリート工事
5.その他基礎的ないしは準備的工事
  • 地すべり防止工事
  • 地盤改良工事
  • ボーリンググラウト工事
  • 土留め工事
  • 仮締切り工事
  • 吹付け工事
  • 道路付属物設置工事
  • 捨石工事
  • 外構工事
  • はつり工事

他の業種との区別について

「コンクリートブロック据付け工事」の場合
『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」となるのは、根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等になります。
「コンクリートブロック積み(張り)工事」の場合
建築物の内外装として
  • 擬石等をはり付ける工事や法面処理
  • 擁壁としてコンクリートブロックを積む
  • はり付ける工事
などが、『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」になります。
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。
「鉄骨組立工事」の場合
鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが、『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」となります。
既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが、『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」となります。
「プレストレストコンクリート工事」の場合
橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は、『土木一式工事』に該当します。
「屋外広告工事」と「屋外広告物設置工事」の場合
現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが、『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」に該当します。
それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」になります。
「吹付け工事」の場合
「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事が『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。
「防水工事」の場合
トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当します。
「地盤改良工事」について
薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものになります。
「法面保護工事」について
法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事になります。
「道路付属物設置工事」について
道路標識やガードレールの設置工事が含まれます。

軽微な建設工事」以外のとび・土工・コンクリート工事業を請け負うには、その工事が公共工事か民間工事かを問わず必ず建設業許可(とび・土工・コンクリート工事業許可)を取得しなければなりません。

経営業務管理責任者の要件

法人は常勤役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人又は支配人のうち1人が、下記の1~4のいずれかに該当しなければなりません。

1.とび・土工・コンクリート工事業を営む会社で5年以上の役員経験があること。
  • 建設業許可保有会社であれば、建設業許可通知書のコピーと5年間以上の役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明します。
  • 建設業許可を保有してない会社であれば、とび・土工・コンクリート工事業と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明します。
  • 複数の会社での役員期間の合算でも証明可能です。
2.とび・土工・コンクリート工事業を個人事業主として5年以上営んでいること。
  • とび・土工・コンクリート工事業と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と5年間以上の確定申告書(原本提示)等で証明します。
3.とび・土工・コンクリート工事業以外の建設業を営む会社で5年以上の役員経験があること。
  • 建設業許可保有会社であれば、建設業許可通知書のコピーと5年間以上の役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明します。
  • 建設業許可を保有してない会社であれば、工事請負契契約書、注文書、請求書等と役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明します。
  • 複数の会社(複数業種での)での役員期間の合算でも証明可能です。
4.とび・土工・コンクリート工事業以外の建設業を個人事業主として5年以上営んでいること。
  • 工事請負契契約書、注文書、請求書等と5年間以上の確定申告書(原本提示)等で証明します。

一般建設業で取得する場合の専任技術者の要件

下記の1~3のいずれかに該当する人を営業所ごとに常勤で置かなければなりません。

1.とび・土工・コンクリート工事業の実務経験が10年以上ある人。
  • 建設業許可保有会社での経験であれば、建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。
  • 建設業許可を保有してない会社での経験であれば、とび・土工・コンクリート工事業と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。
2.指定学科(建築学、土木工学)卒業+とび・土工・コンクリート工事業の実務経験。
  • 中等教育学校、高等学校、専修学校の場合は5年以上、高等専門学校及び大学の場合は3年以上の実務経験のある人。
  • 建設業許可保有会社での経験であれば、卒業証明書+建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。
  • 建設業許可を保有してない会社での経験であれば、卒業証明書+とび・土工・コンクリート工事業と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。
3.下記の国家資格等を有する人。

特定建設業で取得する場合の専任技術者の要件

下記の1~3のいずれかに該当する人を営業所ごとに常勤で置かなければなりません。

1.一般建設業の要件1~2のいずれかに該当する人で、更に元請として4,500万円以上(消費税込)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する人
  • 建設業許可通知書のコピーと工事請負契契約書、注文書、請求書等で証明します。
2.下記の国家資格等を有する人。
  • 一級建設機械施工技士
  • 一級土木施工管理技士
  • 一級建築施工管理技士
  • 技術士法の建設・総合技術監理(建設)
  • 技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」
  • 総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
  • 技術士法の農業「農業土木」総合技術監理(農業 「農業土木」)
  • 技術士法の水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」)
  • 技術士法の森林「森林土木」総合技術監理(林業「森林土木」)
  • 基礎施工士
3.国土交通大臣が、1・2に掲げる人と同等以上の能力を有すると認めた人。
これは、以前に実施されていた特別認定講習及び考査に合格した人(下記参照)が該当しますが、現在は実施されておりませんので、上記の1もしくは2で要件を満たす必要があります。
  • 大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
  • 指定建設業7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した人

実務経験で証明するには

実務経験の証明に必要な工事資料は、申請する行政機関によって使用できる種類や用意する件数が異なります。

ここでは当事務所で対応している、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、関東地方整備局(国土交通大臣許可)についてご説明します。

東京都の場合
工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳など)のいずれかを証明する期間分(実際の工事期間の合算)
神奈川県の場合
証明する期間分の法人税確定申告書(確定申告書の事業種目欄で申請業種が記載されていることが条件)
確定申告書で証明できない場合は、工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳など)のいずれかを証明する期間分(各年1件以上)
千葉県の場合
工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳など)のいずれかを証明する期間分(各年1件以上)
埼玉県の場合
工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳など)のいずれかを証明する期間分(毎月1件以上)
関東地方整備局(国土交通大臣許可)の場合
工事請負契約書・工事請書+注文書のいずれかを証明する期間分(実際の工事期間の合算)

特に東京都と関東地方整備局(国土交通大臣許可)は、条件が厳しいので慎重に準備しなければなりません。
特に10年以上の実務経験を証明する場合、用意する件数もたくさん必要になります。

ワンポイントアドバイス

とび・土工・コンクリート工事は、他の業種に比べて該当する工事が多く専任技術者になれる国家資格等が多くあります。
また専任技術者になれる指定学科は、建築学、土木工学になります。

  • 建築学に関する学科は、建築科を始め8学科
  • 土木工学に関する学科は、建築土木科を始め56学科

上記の学科が認められています。

実務経験や自社の役員・従業員の職歴、保有国家資格、卒業学科などを1つ1つ整理していくことで、建設業許可取得へ前進しやすいのではないでしょうか。

まずは建設業許可の取得に向けて1歩前進できることを行動していきましょう。

当事務所では多くの会社様(サポートさせて頂きましたお客様の声)の建設業許可取得のお手伝いをしてきた実績と経験から、ご相談者それぞれの状況に応じて、最適・最短で建設業許可を取得できる方法をご提案させていただいております。

とび・土工・コンクリート工事業許可についてご不明な点があったり悩んでいる方は、お気軽にご相談ください。

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