お役立ちコラム
営業保証金の供託とは?
宅建業法では、消費者保護の観点から不動産取引の相手方が損失を受けた場合に、その損失を弁済できるようにするために営業保証金の供託が義務付けられています。
営業保証金(供託額)は、
*主る事務所(本店)・・・1000万円
*従たる事務所(支店)・・・500万円
になります。
従たる事務所を複数設置する場合は、設置する事務所分必要になります。
起業してすぐに1000万円を用意するのは大変だと思います。
そのような方は、保証協会に加入する事(弁済業務保証金分担金を納付し保証協会の社員となる)で営業保証金の供託を免除できます。
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