建設業許可申請Q&A
おのざと行政書士私が解説しています

おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
事務所概要 プロフィール

その他(許可全般)について

建設業許可で業種追加をするには?

建設業許可を取得している法人様や個人事業主の方などで、

 「内装仕上工事業をもっているが、塗装工事業と防水工事業を追加したい」

 「元請から内装仕上げの許可を追加するように言われている」

 「電気工事業を追加したいが、当社の人員で追加可能か?」

など、建設業許可の業種追加手続きをご検討される方は多いかと思います。


業種を追加するには、

(1)経営業務の管理責任者としての経験が6年以上あるか?

(2)追加したい業種の専任技術者が営業所に常勤でいるか?

の要件を満たさなければなりません。


(1)経営業務の管理責任者としての経験が6年以上あるか?  

   の要件はそれほど難しくはありません。 

   建設業許可を新規で取得する際に、経営経験を6年以上で申請している
   方は問題ありません。

   建設業許可を新規で取得する際に、経営経験を5年で申請した方は、許
   可取得後1年経てば要件(5年+1年で6年)を満たせます。


業種を追加したい場合、多くの方が大変なのが

(2)追加したい業種の専任技術者が営業所に常勤でいるか?

の要件を満たせるかという問題になります。

会社の常勤役員や従業員のなかに、取得したい業種の専任技術者になれる国家資格を保有している方がいれば一番楽なのですが、いない場合は

(A)取得したい業種の専任技術者になれる方(国家資格保有者など)を雇用す
  る。

(B)自社の従業員などに取得したい業種の専任技術者になれる国家資格を取
  得させる。

(C)実務経験で証明する。

のいずれかの方法で要件を満たす事になります。


例えば、ある株式会社(知事許可・一般・内装仕上げ工事業の許可保有)が防水工事業を追加したい場合で社内に防水工事業の専任技術者になれる方がいない場合、

(A)他社で防水工事業の専任技術者をやっていた方や二級建築施工管理技
  士(仕上げ)等の国家資格保有者を雇用する

(B)自社の従業員に二級建築施工管理技士(仕上げ)等の国家資格を取得さ
  せる

(C)大学の建築科を卒業している従業員がいるので、今後3年間500万円以下
  の防水工事を請負う(実務経験)

のいずれかの方法で要件を満たす事になります。


専任技術者の詳しい要件につきましては、こちらをご参照ください。


建設業の業種追加をご検討されている経営者様で、

「業種追加したいが、必要書類や手続きの方法がわからない」

「契約の関係で、早急に業種を追加したい」

「面倒な手続きは専門家に任せて本業に専念したい」

などの方は、どうぞお気軽にご相談下さい。

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