建設業許可申請Q&A
おのざと行政書士私が解説しています

おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
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その他(許可全般)について

建設業の決算報告(事業年度終了報告)とは?

建設業許可を受けた者(法人、個人事業主)は、事業年度終了後から4ヶ月以内に建設業の決算報告書(事業年度終了報告書)を提出しなければなりません。


一般的に法人の場合、事業年度終了から2ヶ月(場合によっては3ヶ月後)に税務署に決算申告を行います。その税務署への申告から2ヶ月以内に建設業の決算報告が必要になります。
例えば、3月決算の会社の場合には、提出期限は7月末となります。


◆東京都知事許可の場合、必要な書類は下記になります。
 (各都道府県により提出書類や書類の名称が異なります)

・変更届出書(別紙8)
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・法人:十五号、十六号、十七号、十七号の二財務諸表
 十七号の三附属明細表(株式会社で、資本金が1億円を超える、又は貸借対
 照表上の負債合計が200億円以上の場合のみ)
・個人:十八号、十九号 財務諸表
・事業報告書(特例有限会社を除く株式会社のみ)
・使用人数(変更のあったときのみ)
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(変更のあったときのみ)
・定款(変更のあったときのみ)
・健康保険等の加入状況(変更のあったときのみ)
・納税証明書(法人は法人事業税、個人事業主は個人事業税の納税証明書)


上記の財務諸表ですが、税務署へ申告した決算書(税理士さんが作成したもの)をそのまま提出するではなく、建設業用に作成(兼業がある会社様は建設業と兼業を分けるや建設業法による科目へ組替えなど)しなければなりません。


決算報告書(事業年度終了報告書)を提出しないと、更新申請や業種追加申請のほか、経営事項審査も受けられませんのでご注意ください。


 「日常業務が忙しくて、自分で作成している暇がない」

 「建設業法による科目への組替えなどがよくわからない」

 「決算報告と一緒に業種の追加も検討している」

などの建設業者様は、お気軽にご相談ください。

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