お役立ちコラム
おのざと行政書士私が執筆しています

おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
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改正建設業法について

ワンポイントアドバイス

令和5年1月1日施行の建設業法施行令の一部改正により、発注者(施主)から直接請け負う工事1件につき、4,500万円(建築工事業の場合は 7,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで一般建設業と特定建設業に区分されるようになりました。

下記内容は平成28年6月1日の改正建設業法が施行された当時の内容となります。ご注意ください。

平成28年6月1日に改正建設業法が施行されました。
*解体工事業の追加
*特定建設業の許可や監理技術者の配置、民間工事における施工体制台帳の作成を
  要する下請契約の締結に係る金額の変更
など、いくつか改正事項があります。

主な改正事項は以下になります。

*社会資本の老朽化に伴う維持更新時代を踏まえ、今後増大が見込まれる解体工事の
  安全と 品質を確保することを目的として、約40年ぶりに業種区分の見直しが行われ
  「解体工事業」が 業種追加されました。

*特定建設業の許可や監理技術者の配置、民間工事における施工体制台帳の作成を
  要する下請契約の締結に係る金額が、建築一式工事の場合は4,500万円だった要件が
  6,000万円に、建築一式工事以外の場合は3,000万円だった要件が4,000万円に
   引き上げられました。

*専任の現場配置技術者が必要な請負工事金額が、建築一式工事の場合は5,000万円
  だった要件が7,000万円に、建築一式工事以外の場合は2,500万円だった要件が
  3,500万円に 引き上げられました。

*経営業務の管理責任者の要件が緩和され、役員の範囲が拡大されました。

*「監理技術者講習修了証」が「監理技術者資格者証」に統合されます。

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