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おのざと行政書士私が執筆しています

おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
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一括下請負(工事の丸投げ)の禁止

建設業法・第22条では、原則として一括下請負(工事の丸投げ)を禁止しています。

    第22条
  1. 建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
  2. 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。
  3. 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元 請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は適用しない。

このページでは、

  • 一括下請負ってどういう場合を言うのか?
  • 建設業法ではなぜ、一括下請負を禁止しているのか?
  • 全ての工事で一括下請負が禁止されているのか?
  • 一括下請負に該当しない「実質的な関与」とは?
  • 元請業者(発注者から直接請け負った者)の役割について
  • 下請業者(上記以外の者)の役割について

ということについて解説いたします。

一括下請負ってどういう場合を言うのか?

一括下請負とは、工事を請け負った建設業者が、施工において実質的に関与せず、以下の①と②に該当する場合に、一括下請負とみなされます。


① 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合。

② 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の建設工事について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合。


建設業法ではなぜ、一括下請負を禁止しているのか?

  • 建設工事の発注者が受注者となる建設業者を選定するに当たっては、過去の施工実績、施工能力、経営管理能力、資力、社会的信用等様々な角度から当該建設業者の評価をするものであり、受注した建設工事を一括して他人に請け負わせることは、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して当該建設業者に寄せた信頼を裏切ることになるから。
  • 施工責任があいまいになることで、手抜き工事や労働条件の悪化につながる恐れがあるから。
  • 中間搾取、工事の質の低下、労働条件の悪化、実際の工事施工の責任の不明確化等が発生するとともに、施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者の輩出を招くことにもなりかねず、建設業の健全な発達を阻害するおそれがあるから。

等が主な理由に挙げられています。

全ての工事で一括下請負が禁止されているのか?

全ての工事で一括下請負が禁止されているのではなく、民間工事(共同住宅の新築工事は除く)については、事前に発注者の書面による承諾を得たときは可能(建設業法第22条第3項)です。

ただし一括下請負が認められる場合でも、工事現場に配置する主任技術者や監理技術者は必要ですのでご注意ください。

一括下請負に該当しない「実質的な関与」とは具体的にどのようなことを言うのか?

実質的に関与とは、元請人が自ら総合的に企画、調整及び指導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事使用材料等の品質管理、下請負人間の施工調整、下請負人に対する技術指導、監督等)の全ての面において主体的な役割を果たしていることを言います。

また、下請負人が再下請負する場合についても、下請負人自らが再下請負した専門工種部分に関し、総合的に企画、調整、指導を行うことを言います。

単に工事現場に技術者を配置しているだけでは該当せず、また元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係がある技術者が配置されていない場合は、「実質的に関与」しているとは言えませんのでご注意下さい。

元請業者(発注者から直接請け負った者)の役割について

発注者から直接建設工事を請け負った元請建設業者は、「施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等」として、それぞれ次に掲げる事項を全て行うことが必要です。

  • (1)施工計画の作成:請け負った建設工事全体の施工計画書等の作成、下請負人の作成した施工要領書等の確認、設計変更等に応じた施工計画書等の修正
  • (2)工程管理:請け負った建設工事全体の進捗確認、下請負人間の工程調整
  • (3)品質管理:請け負った建設工事全体に関する下請負人からの施工報告の確認、必要に応じた立会確認
  • (4)安全管理:安全確保のための協議組織の設置及び運営、作業場所の巡視等請け負っ た建設工事全体の労働安全衛生法に基づく措置
  • (5)技術的指導:請け負った建設工事全体における主任技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認、現場作業に係る実地の総括的技術指導
  • (6)その他:発注者等との協議・調整、下請負人からの協議事項への判断・対応、請け負った建設工事全体のコスト管理、近隣住民への説明

下請業者(上記以外の者)の役割について

下請建設業者は、「施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等」として、それぞれ次に掲げる事項を主として行うことが必要です。

  • (1)施工計画の作成:請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等の作成、下請負人が作成した施工要領書等の確認、元請負人等からの指示に応じた施工要領書等の修正
  • (2)工程管理:請け負った範囲の建設工事に関する進捗確認
  • (3)品質管理:請け負った範囲の建設工事に関する立会確認(原則)、元請負人への施工報告
  • (4)安全管理:協議組織への参加、現場巡回への協力等請け負った範囲の建設工事に関する労働安全衛生法に基づく措置
  • (5)技術的指導:請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令遵守、現場作業に係る実地の技術指導
  • (6)その他:自らが受注した建設工事の請負契約の注文者との協議、下請負人からの協議事項への判断・対応、元請負人等の判断を踏まえた現場調整、請け負った範囲の建設工事に関するコスト管理、施工確保のための下請負人調整

一括下請負(工事の丸投げ)禁止違反の建設業者には、建設業法に基づく監督処分等により営業停止処分等の重い罰則が科せられます。

また経営事項審査においては、完成工事高に当該建設工事に係る金額を含むことは認められません。

上記のペナルティに加えて顧客や取引先からの信用も失うことになりますので、建設業法を遵守し健全な経営を行うように心がけてください。

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