お役立ちコラム
おのざと行政書士私が執筆しています

おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
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建設業法に違反すると?

建設業社は、営業に始まり実際に工事を施工する時までその時々に応じた建設業法を順守しなければなりません。
建設業法に違反すると、どのような罰則を受けるのでしょうか?

建設業者が、建設業法や関連法令(入札契約適正化法など)に違反すると、監督行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)により建設業法上の監督処分が行われます。

監督処分には、
①指示処分
②営業停止処分
③許可の取消処分
の3種類があります。

①指示処分
  指示処分とは、法令違反や不正行為を是正する為に建設業者に対して命令する事を言いま
  す。

②営業停止処分
  ①の指示処分に従わない場合、一定期間(1年以内)の営業停止処分が出されます。
  違反内容(一括下請け禁止違反など)によっては、指示処分なしにいきなり営業停止処分を
  受ける場合もあります。

③許可の取消処分
  ②の営業停止処分に従わずに営業をしていたり、不正な手段で建設業許可を取得した場合
  などに許可の取消がされます。
  指示処分や営業停止処分の対象内容でもきわめて悪質と判断されるといきなり許可の取消
  処分を受ける場合もあります。
  許可が取り消された建設業者は5年間新たに許可を受ける事ができません。

監督処分を受けると、業者名や処分内容が建設業者処分簿に記載され国土交通省及び各都道府県の閲覧所に設置され誰でも閲覧可能になります。
営業停止や許可の取消については、官報や公報にも公告されます。

監督処分を受けると、顧客の信頼を失うだけでなく、元請会社や下請会社からの賠償問題など甚大な損害が発生する可能性があります。

 「他の会社もやっているから大丈夫だろう」

 「建設業法をよく知らなかった」

等では済みません。

是非、建設業法を順守して下さい。

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