必要な書類

新規建設業許可取得に必要な書類

新規で建設業許可申請をする場合には、下記の様々な書類を用意する必要があります。
また、ご依頼自身の状況等により、提出する書類が異なる場合もあります。

作成書類

下の表は横にスライドできます

  作成書類 様式番号 摘要
1 建設業許可申請書 一号  
2 別紙一 役員等の一覧表
   別紙二 営業所一覧表
   別紙三 収入印紙貼り付け用紙(大臣許可のみ)
   別紙四 専任技術者一覧表
  知事許可の場合は、「役員等氏名一覧表」を作成
3 工事経歴書 二号 業種別に作成。実績なしでも作成
4 直前三年の各営業年度における工事施工金額 三号 実績なしでも作成
5 使用人数 四号  
6 誓約書 六号  
7 経営業務の管理責任者証明書 七号  
8 専任技術者証明書 八号  
[8]に係る書類    
  修業(卒業)証明書   専任技術者要件を修業、卒業にて満たす場合作成
  資格、認定証明書の写し   専任技術者要件を資格、認定にて満たす場合作成
  実務経験証明書 九号 専任技術者要件を実務経験にて満たす場合作成
  指導監督的実務
経験証明書
十号 特定建設業で専任技術者が実務経験の場合作成
9 令第3条に規定する
使用人の一覧表
十一号 別表「その他の営業所」を記入した場合必要
10 国家資格者等・監理技術者一覧表 十一号の二 大臣許可は該当する者がいない場合も作成する。知事許可は該当する者がいなければ作成しない。
11 許可申請者の略歴書 十二号 取締役全員分作成する。(監査役は不要)
12 令第3条に規定する
使用人の略歴書
十三号 別表「その他の営業所」を記入した場合必要
13 株主(出資者)調書 十四号 法人の場合のみ
14 財務諸表 法人 十五号・十六号・十七号・十七号の二 新規設立法人で決算期が来ていない一般建設業の場合は、開始貸借対照表を作成。
個人 十八号・十九号
15 附属明細表 十七号の二 資本金が1億円を超える、又は貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社のみ作成
16 営業の沿革 二十号  
17 所属建設業者団体 二十号のニ  
18 健康保険等の加入状況 二十号の三  
19 主要取引金融機関名 二十号の四  

用意する書類

  用意する書類 摘要
1 登記簿謄本
(履歴事項証明書)
法務局にて取得します。
(発行後3ヶ月以内のもの)
2 登記簿謄本
(閉鎖事項証明書)
法務局にて取得します。
現在は存在しない法人についての証明書です。
3 定款(写し) 法人のみ。
4 納税証明書 *知事許可...法人事業税(法人)・個人事業税(個人)
      各都道府県税事務所にて取得
*大臣許可...法人税(法人)・所得税(個人)
      本店所在地管轄の税務署にて取得
*決算期未到来の場合
 法人設立届(法人)・事業開始届(個人)
 各都道府県税事務所(知事許可)・本店所在地管轄の税務署(大臣許可)
5 500万円以上の
残高証明書
自己資本が500万円未満の場合に必要となります。
主要取引銀行発行のもので証明日から1ヶ月以内のもの。
6 住民票
(抄本で可)
各市区町村役場にて取得します。(発行後3ヶ月以内のもの)
経営業務の管理責任者、専任技術者、令第3条の使用人分が必要
7 登記されていないことの証明書 東京法務局にて取得します。(発行後3ヶ月以内のもの)法人の各役員・本人・令第3条に規定する使用人が成年被後見人及び被保佐人に該当しないこと証明として必要です。
8 身分証明書 各市区町村役場にて取得します。(発行後3ヶ月以内のもの)法人の各役員・本人・令第3条に規定する使用人が成年被後見人及び被保佐人に該当せず、破産者で復権を得ない者に該当しない証明として必要です。
9 健康保険証の写し 経営業務の管理責任者、専任技術者、令第3条の使用人分が必要となります。国民健康保険の場合は常勤性が確認できる追加資料が必要です。
10 工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等 経営業務管理責任者及び専任技術者の実務経験を証明するのに必要
(期間通年分の原本提示)
11 預金通帳 上記10の資料の裏付として提示する。
12 専任技術者の資格者免状または卒業証明書 必要な場合のみ。原本提示で写しを提出。
13 確定申告書 個人事業主としての経験期間を証する資料。
期間通年分の原本(税務署の受印あるもの)を提示。
14 個人実印の
印鑑証明書
各市区町村役場にて取得します。(発行後3ヶ月以内のもの)
経営業務の管理責任者、専任技術者分が必要
15 会社代表印の
印鑑証明書
法務局にて取得します。(発行後3ヶ月以内のもの)
16 営業所の案内図 最寄の駅等からの地図
17 営業所の写真 (1)建物全景 (2)事務所の入口 (3)事務所の内部
18 建物の登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し 登記上の所在地以外に営業所がある場合(法人)・住民票上の住所以外に営業所がある場合(個人)に必要。

建設業許可申請の新規取得をお考えの方はこちらもご確認ください。

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