各種変更手続きについて

決算変更届(事業年度終了報告)

  • 建設業許可を受けた者は、毎事業年度が終了から4ヶ月以内に「決算変更届(事業年度終了報告)」を提出しなければなりません。
  • 商号営業所資本金額役員支配人令第3条の使用人経営業務の管理責任者専任技術者等について変更事項があった場合は、法定期間内に変更届出書を提出しなければなりません。
  • 必要な届出をしていない状態では建設業許可の追加申請・更新申請はできませんのでご注意ください。

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まずはお気軽にご相談ください。0120-997-108。受付時間 平日9:00〜18:00
既に建設業許可を保有してる会社様からのご相談や、自社で許可申請の手続きを行う場合の
ご質問などは有償対応とさせて頂いております。

また、ご相談時に社名・氏名を頂戴できない場合のご相談はご対応致しかねます。
予めご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

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