要件について
建設業許可取得のための要件
建設業許可を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者が営業所に常勤でいること。
- 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
- 請負契約に関して誠実性を有していること。
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
- 欠格事由等に該当しないこと。
- 暴力団の構成員でないこと。
- 建設業を営む営業所を有していること。
特に
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
に関しては、要件に合う人材確保は結構大変ですので、ご注意下さい。
※建設業許可の申請時には、上記の要件を満たしている事を証明するために様々な確認資料を提出(あるいは提示)しなければなりません。
経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者(法人の役員、令第3条の使用人「請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務の権限を委任された支店長や営業所長など」、個人事業主など)をいいます。
経営業務の管理責任者は営業所に「常勤」でいなければなりません。
- 専任技術者は営業所ごとに常勤させなければなりませんが、経営業務の管理責任者は会社に1人いればOKです。
ただ、営業所が複数ある場合は、経営業務の管理責任者の代わりになる令第3条の使用人(請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務の権限を委任された支店長や営業所長など)を置かなければなりません。
詳細はこちらをご参照下さい →経営業務の管理責任者
専任技術者とは?
専任技術者とは、営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。
建設業許可を取得するためには、取得したい建設業の種類ごとについて一定の要件(実務経験や国家資格など)を満たした専任技術者を、営業所ごとに常勤させなければなりません。
詳細はこちらをご参照下さい → 専任技術者
「誠実性」について
許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない事が必要です。
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に反する行為をいいます。
「不誠実な行為」とは、工事内容、工期等請負契約に違反する行為をいいます。
建設業法で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより、許可等の取消処分を受けて5年を経過しない者等は、誠実性のない者として取り扱われ、許可を受ける事ができません。
「財産的基礎」の要件とは?
一般建設業の場合は、次の「いずれか」に該当する必要があります。
(1)自己資本が500万円以上あること。
自己資本とは、法人では貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいい、個人事業では、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
(2)500万円以上の資金調達能力のあること。
担保となる不動産等を有していること等により、金融機関等から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。
(3)直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新の場合)
特定建設業の場合は、次の「すべて」を満たす必要があります。
(1)欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
- 法人の場合
- 当期未処理損失-(資本準備金+利益準備金+任意積立金計)/資本金×100≦20%
- 個人の場合
- 事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定/期首資本金×100≦20%
(2)流動比率が75%以上であること。
- 法人・個人ともに
- 流動資産合計/流動負債合計×100≧75%
(3)資本金が、2、000万円以上あること。
- 法人の場合
- 資本金≧2、000万円
- 個人の場合
- 期首資本金≧2、000万円
(4)自己資本が、4、000万円以上あること。
- 法人の場合
- 純資産合計≧4、000万円
- 個人の場合
- (期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定利益留保性の引当金+準備金≧4,000万円
「欠格事由」について
以下の欠格事由に該当するものは許可を受けられません。
- 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
- 法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他令第3条の使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次のような要件に該当しているとき。
(1)成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2)不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しないもの
(3)許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
(4)建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
(5)禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
(6)建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団による不正な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑧において「暴力団員等」という)
(8)暴力団員等がその事業活動を支配する者
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