経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者等とは?

経営業務の管理責任者(略して「経管」と呼ばれています)とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験がある者(法人の役員、令第3条の使用人「請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務の権限を委任された支店長や営業所長など」、個人事業主など)をいいます。

経営業務の管理責任者の要件は非常に厳しく、今まで多くの方が経営業務の管理責任者の要件をクリアーできずに建設業許可取得を諦めていました。

しかし、令和2年10月1日に改正建設業法が施行され経営業務の管理責任者の要件も改正されました。

この改正により複数体制(下記表のロの1・2)が導入され、建設業の経営経験が未熟な方でも他に建設業の財務、労務、業務運営の経験のある方(補佐者)を置くことができればチームとして認められるようになりました。

要件および確認事項

下表は横スクロールでご覧になれます

根拠
区分
常勤役員等、補佐者の過去の経験 必要
年数
申請・届出時
現在の要件
イ(1) 経営業務の管理責任者(経管)として建設業に関する経営業務を管理した経験
(例)建築工事業で建設業許可を受ける場合
とび・土工工事業の許可保有会社で取締役として5年以上の経験がある
内装仕上工事業を行なう個人事業主として6年以上活動してきた
5年 常勤役員等であること
イ(2) 経管に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)として建設業に関する経営業務を管理した経験 5年 常勤役員等であること
イ(3) 経管に準ずる地位にある者として建設業務に関する経管を補助する業務に従事した経験 6年 常勤役員等であること
ロ(1) 建設業の役員等の経験が2年以上あり、それに加え建設業の役員等又は建設業の財務管理、労務管理、業務管理について役員等に次ぐ職制上の地位 の経験を3年以上有する者
申請会社において、建設業の財務管理、労務管理、業務管理の業務経験をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一人でも3名別々でも可)
5年 常勤役員等であること
常勤の補佐者を置くこと
※左記の建設業の財務管理、労務管理、業務運営の経験者を全て1人で兼務可。専任技術者と兼務可
ロ(2) 建設業の役員等の経験が2年以上あり、それに加え役員等経験(建設業以外の業種でも可)を3年以上有する者
申請会社において、建設業の財務管理、労務管理、業務管理の業務経験をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一人でも3名別々でも可)
5年 常勤役員等であること
常勤の補佐者を置くこと
※左記の建設業の財務管理、労務管理、業務運営の経験者を全て1人で兼務可。専任技術者と兼務可

経営業務の管理責任者の要件を満たすには、常勤役員等のうち1人が、上記のイ(1)〜ロ(2)のいずれかに該当する者であることが必要です。
加えて、「ロ(1)」または「ロ(2)」の場合は、他に常勤の補佐者が必要です。

ワンポイントアドバイス

改正建設業法が施行されて間もないので情報を収集している最中ですが、「イ(2)」「イ(3)」は証明する書類を集めるのが大変(特に東京都)そうですし、「ロ(1)」「ロ(2)」も設立して5年以上経った会社でないと使えませんので新規設立会社では要件を満たしません。

従来の要件を引き継ぐ「イ(1)」ですが、今までは

  • 許可を受ける業種での経営経験5年
  • 許可を受ける業種以外では経営経験6年

でしたが、今回の改正で建設業(どの業種でもOK)に関し5年以上の経営経験(取締役や個人事業主)があれば、どの業種の経営管理業務責任者にもなれることになりました。
個人的にはこの要件が、今後の建設業許可申請の要件を満たす条件の1つとして一番使えるかなと感じております。

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