種類について
国土交通大臣許可と知事許可とは?
建設業許可には、国土交通大臣許可と知事許可があります。
国土交通大臣許可・・・二つ以上の都道府県に営業所がある場合。
知事許可・・・一つの都道府県に営業所がある場合。
*同一の都道府県に、複数の営業所があっても知事許可になります。
*建設工事自体は、営業所の所在地に関係なく他の都道府県でも行なえます。
*ここでいう営業所とは、次の要件を備えているものをいいます。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行なっていること
- 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること
- 経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人((1)の権限を付与された者)が常勤していること
- 専任技術者が常勤していること
よって、単なる登記上の本店や事務連絡先、工事事務所、作業所等はこの営業所に該当しません。
建設業の許可区分(一般建設業と特定建設業)とは?
建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。
- 一般建設業
- 建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合や下請けとしてだけ営業する場合は、一般建設業許可が必要です
- 特定建設業
- 建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合は、特定建設業許可が必要です。
*下請とは一次下請のことで、二次以降の下請に対する金額の制限はありません。
*同一の建設業者が、同一業種について、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を受けられません。
例えば、東京本社で特定「土木工事業」の許可を受けている建設業者さんが、大阪支社でも「土木工事業」を取得しようと考えた場合は、大阪支社でも特定の要件を備えた専任技術者が必要となります。
「東京は特定」「大阪は一般」という事は認められていません。
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