建設業許可とは?
建設業とは?
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。
建設業は、現在29業種に分かれています。
※ここでいう「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して 報酬を与えることを約する契約であり、雇用、委任、建売住宅の売買等とは、基本的に異なる考え方をとっていますのでご注意下さい。
建設業許可とは?
元請、下請、個人、法人を問わず建設業を営もうとする方(建設工事を請け負う者)は、軽微な建設工事を除いて、29種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
- 許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)とは、下記の工事になります。
建築一式工事の場合
- 一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
- 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの。)
建築一式工事以外の建設工事
一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
- 1つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負う時は、各契約の請負代金額の合計額となります。
- 建築一式工事とは、原則として元請業者の立場で建築確認を必要とする建物の新築・増築など、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。
近年、500万円未満の軽微な建設工事しか行なわない建設業者の方でも、大手のゼネコン(発注者側)から建設業許可の取得を発注の条件とされる事が増えている事や、顧客や一般消費者への信用力アップの為に、建設業許可を取得される方が増えています。また金融機関から融資を受ける場合にも許可があると有利になります。
東京都の場合、新規許可申請してから許可がおりるまで約1カ月~かかります。
また許可申請の要件のなかでも、
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
の人材確保は大変ですので、建設業の許可申請をご検討されている方はご注意下さい。
建設工事に該当しない(建設業許可を必要としない)場合の例
- 測量や調査(土壌試験、ボーリング調査を伴う土壌分析、家屋調査等)
- 設備や機器の運転管理や保守点検業務
- 工事現場の警備、警戒
- 建設資材(生コン、ブロック等)の納入
- 工事現場の養生((換気扇にビニールをかぶせる、窓にシートを張る等)
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